司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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<対応地域>
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名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
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トップページ > 相続 > 遺言
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ここでは参考として自筆証書遺言の主な書き方をご紹介します。
1.遺言書の全文を自分で書くこと
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自筆証書遺言はすべてを自筆でかかなければ遺言自体が無効になります。
パソコンでの作成や代筆もできません。
用紙や縦書き、横書き等の制限はありません。
表題は「遺言書」とし、遺言書であることをはっきりとさせます。
筆記具はボールペン等の消せないもので記入します。 |
2.遺言書の末尾に作成年月日、署名を記載し、押印する
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遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印をします。
作成年月日は○年○月○日というようにはっきりと分かる日を記載します。○年○月吉日といった記載はできません。
印鑑は制限はありませんが、実印をおすすめします。
遺言書が複数枚ある場合は、その印鑑で割印をします。 |
3.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
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財産がはっきりと特定できるように記載します。
土地や建物は、不動産登記簿の記載通りに書きます。
預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人など細かく記載します。
相続分は明確な方が好ましいでしょう。 |
4.相続人がはっきりと特定できるように書く
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相続人がはっきりと特定できるように記載します。
(例) 妻 甲野 花子 ( ○年○月○日生まれ) |
5.遺言執行者を指定する
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遺言執行者は遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を手続することになります。 |
6.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す
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改ざんを防ぐため、書き終えた遺言者封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じもので封印します。
その際、「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、家庭裁判所で検認の申立てをすること」といった記載をしておくとよいと思います。 |
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