司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内 > 不動産登記
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不動産の名義変更は土地・建物の相続、売買、贈与や離婚に伴う財産分与などのさまざまな事情で変更することができます。
不動産の名義変更する場合には、司法書士へ依頼する報酬だけでなく、登記をする時にかかる登録免許税や不動産取得税、贈与税、譲渡所得税等のさまざまな税金がかかりますので、注意が必要です。
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<贈与をする場合にかかる主な税金>
ここでは不動産を贈与する場合にかかる主な税金をご紹介します。
1.贈与税
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贈与税は贈与を受けた人に課される税金です。1年間に贈与を受けた金額分から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対し、税率をかけた金額が贈与税額になります。
贈与税の税率と控除額は下記の通りです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
<贈与税の計算例>
◇ 500万円の土地の贈与を受けた場合の贈与税
(500万円 − 110 万円) × 20% − 25万円 = 53万円
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2.不動産取得税
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生前に贈与で不動産を取得した場合に課される税金です。相続で取得した場合には不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の額は原則
固定資産税評価額 × 3%
になります。
<不動産取得税の計算例>
◇ 固定資産評価額500万円の建物の贈与を受けた場合の不動産取得税
500万円 × 3% = 15万円
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3.登録免許税
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贈与の名義変更登記をする場合、申請の時に課される税金です。相続で取得した場合にも登録免許税は課されますが、税率は固定資産税評価額の0.4%です。
贈与の登録免許税の額は
固定資産税評価額 × 2%
になります。
<登録免許税の計算例>
◇ 固定資産評価額500万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税
500万円 × 2% = 10万円
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<売買をする場合にかかる主な税金>
1.譲渡所得税
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土地や建物を売った時にかかる税金です。
譲渡所得税の計算方法は
譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)
になります。 詳しくは国税庁HPでご確認下さい。
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2.不動産取得税
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売買で不動産を取得した場合に課される税金です。
不動産取得税の額は原則
固定資産税評価額 × 3%
になります。
<不動産取得税の計算例>
◇ 固定資産評価額500万円の建物の贈与を受けた場合の不動産取得税
500万円 × 3% = 15万円
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3.登録免許税
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売買の名義変更登記をする場合、申請の時に課される税金です。
売買の登録免許税の額は
土地の売買(令和3年4月1日時点)
固定資産税評価額 × 1.5%
建物の売買
固定資産税評価額 × 2%
になります。
<登録免許税の計算例>
◇ 固定資産評価額500万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税
500万円 × 1.5% = 7万5千円
◇ 固定資産評価額500万円の建物の贈与を受けた場合の登録免許税
500万円 × 2% = 10万円
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<現在の所有者の方にご用意頂くもの>
権利証 |
変更する不動産の権利証 |
印鑑証明書 |
3カ月の有効期限があります |
固定資産評価証明書 |
最新の年度のもの |
実印 |
実印が必要になります。 |
身分証明書 |
運転免許証等 |
<新しく名義人になる方にご用意頂くもの>
住民票 |
有効期限なありません |
印鑑 |
認印で大丈夫です。 |
身分証明書 |
運転免許証等 |
※案件により上記以外のものが必要になる場合があります。
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不動産の名義変更にかかる費用は以下の通りです。お見積は無料です。
司法書士報酬 |
4万5,000円〜 |
登録免許税 |
固定資産税評価額 × 2% |
その他実費 |
数千円程 |
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