司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内 > 会社設立
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平成18年5月に以前の商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。
これにより、有限会社を新しく作ることができなくなり、株式会社もしくは持分会社(合名、合資、合同会社)に限定されるようになりました。
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株式会社は従来の最低資本金制度が廃止され、資本金が1円からでも作ることが可能になったり、役員も1名から設立できるようになり、より簡単に会社が作れるようになりました。
当事務所では、株式会社を始め合同会社他各種会社設立手続きのお手伝いをしております。
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「会社」には、
@株式会社 A合同会社 B 合名会社 C 合資会社
の4つの種類があります。
それぞれの会社の特徴は
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1.株式会社
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会社の中で最もポピュラーなのが「株式会社」です。通常会社を設立する場合は株式会社を設立される方が一番多いです。
信用力も高く、出資者は出資額を限度として責任を負担する有限責任で、破綻した場合でも、出資金以上の責任は負わなくてすむというメリットがあります。
設立費用に関しては若干高めです。
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2.合同会社
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会社法施行後に新しく作れるようになった会社です。
株式会社と同様出資者の責任は有限責任で、意思決定や利益の配分が出資比率によらず、自由に決められます。
設立費用は株式会社と比べ、安く設立できますが、知名度が低く、信用力は低めです。
>> 合同会社についてはこちら
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3.合名会社
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株式会社の出資者が有限責任なのに対し、合名会社は無限責任になります。もし、多額の負債を背負った場合、会社の債権者に対し、出資者である社員が個人として直接無限連帯責任を負います。
以前は株式会社を設立するのに、最低資本金1,000万円、有限会社で300万円が必要であり、合名会社はそういった規定がなかった為、メリットがありましたが、今は株式会社も資本金1円から設立できるため、それほどメリットはありません。
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4.合資会社
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合資会社は出資者が会社の債権者に対し、直接無限連帯責任を負う無限責任社員と出資者が出資額を限度として責任を負う有限責任社員とで構成される会社です。
合名会社と同様、少人数で経営するには適しています。
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各会社の特徴を比較すると以下の表の通りになります。 |
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項目 |
株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
会社の構成員 |
株主 |
社員 |
社員 |
社員 |
出資者の数 |
1名以上 |
1名以上 |
2名以上 |
2名以上 |
出資者の責任 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
無限と有限 |
意思決定機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
設立費用 |
24万円以上 |
10万円以上 |
6万円以上 |
6万円以上 |
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会社を設立するか個人事業にするかはそれぞれメリット、デメリットがあります。
そこで、会社を設立する場合のメリット、デメリットをご紹介します。 |
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1. 社会的信用度が増す
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会社設立のメリットの1番は信用度の違いです。新しく取引をする場合、金融機関から融資を受ける、インターネットなどで、新規のお客を獲得する場合など信用力のある会社形態の方が、個人事業主よりも有利になります。
また、取引先によっては法人でなければ取引をしないという会社もあったりします。 |
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2. 税金の負担が軽くなります
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法人税は利益の金額にかかわらず一定ですので、年間所得が一定の金額を超えた場合は個人よりも会社を設立した方が税金の負担が軽くなります。 |
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3. 出資者の責任が限定されます
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個人事業主の場合、会社の借入金を事業主はすべて個人で負担しなければいけませんが、株式会社や合同会社の場合は出資金をあきらめれば、それ以上責任を負うことはありません。ただし、借入れの際に、事業主個人として、連帯保証契約などを結んでいる場合は、連帯保証人としての責任は問われます。 |
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4. 事業の継続がしやすくなります
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個人事業の場合、事業主の方が亡くなられると、その事業を継続することが難しくなります。事業資産は相続の対象になりますし、許認可が必要な事業の場合は変更届ではなく、新しく申請しなければなりません。 |
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1. 設立費用がかかります
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会社を申請するには登記をしなければなりません。登記は株式会社の場合、印紙代、登録免許税などで最低でも24万円が必要になります。 |
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2. 経営者の思うとおりに経営できない場合がある
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株式会社の場合、意思決定の最高機関は株主総会なので、個人事業の場合と違って事業主が全て自由に意思決定できない場合もあります。 |
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会社設立をご依頼頂いた場合の手続きの流れは以下の通りです。
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会社設立までの期間は登記申請までの期間は最短で1週間程度です。
登記申請日が会社設立日になります。
お客様にご準備して頂くもの(印鑑証明書、会社の印鑑等)や作成した必要書類にご署名や押印、資本金の払い込み等をして頂く期間もあるため、設立予定日より2〜3週間程度をメドにして頂くのがスムーズにいきます。
登記申請後、完了までに1週間〜2週間程度かかります。この期間は申請する法務局や申請時期により異なります。
ご依頼から設立登記完了までの期間ははおよそ1か月程度です。お急ぎの方はご相談下さい。
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会社設立をご依頼頂いた時にご準備頂くものは以下の通りです。
印鑑証明書
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印鑑証明書が必要となる方は、発起人、取締役になる方それぞれ1通ずつが必要になります。
この印鑑証明書は発行後3カ月以内のものが必要になります。
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会社の実印 |
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会社の実印が必要になります。なお、実印の作成は、類似商号調査が終わってから作成して頂きます。
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出資金 |
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発起人名義の通帳 |
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定款認証後、登記申請前に、発起人それぞれが、出資金の額を発起人の方の個人名義の口座に振り込んで頂きます。
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身分証明書 |
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ご本人確認の為、発起人の方と代表者の方の身分証明書のご準備をお願い致します。
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会社設立手続きを始めるにあたって、会社の基本事項を決めて頂かなくてはいけません。以下が株式会社設立にあたり、決めて頂く基本事項になります。
会社名(商号) |
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漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、一定の符号が使用できます。
また、株式会社であれば「株式会社」という名前を必ず入れなければなりません。
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会社の所在地 |
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事業内容 |
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どのような事業をしている会社かをわかるように記載します。将来行う可能性のある事業を予め記載しておけば、将来変更手続きを省略することができます。
ただし、あまり多く載せすぎると何をやっている会社か分からなくなってしまいますので、注意が必要です。
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資本金 |
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出資者 |
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株式会社の場合の出資者は株主になります。出資額に制限はありませんが、配当や議決権は出資比率によりますので、注意が必要です。
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役員 |
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取締役は1名から設立が可能です。株式会社の場合、役員の任期は最長で10年とすることが可能です。取締役が3名以上で取締役会が必要になります。
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決算期 |
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決算期は1年を超えることはできません。初年度の決算期は、会社設立から決算期末日となります。
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当事務所にご依頼頂いた場合の会社設立にかかる費用は以下の通りです。必要書類の作成から登記の申請までフルサポート致します。
<株式会社の設立>
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報酬 |
80,000円〜(税込 8万8千円) |
登録免許税 |
15万円 |
定款認証費用 |
5万円 |
諸費用 |
印紙代、切手代等実費 |
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※登録免許税は資本金が2,140万円以下の場合です。
<合同会社の設立>
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報酬 |
65,000円〜(税込 71,500円) |
登録免許税 |
6万円 |
定款認証費用 |
不要 |
諸費用 |
印紙代、切手代等実費 |
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※登録免許税は資本金が2,140万円以下の場合です。
当事務所は、電子定款に対応しておりますので、定款認証時の印紙代4万円は不要です。
また、設立後の顧問契約を条件に極端に安い費用で会社設立を行う事務所がありますが、当事務所では顧問契約等の条件は一切ありません。
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ご自身で手続きをされた場合と弊所にご依頼頂いた場合の各費用を比較すると以下の通りになります。
<株式会社の場合>
当事務所では、電子定款に対応しており、定款作成時の印紙代4万円が不要です。
そのため、実質48,000円の司法書士費用で株式会社を設立をすることができます。
項目 |
ご自身で会社を設立 |
当事務所で会社設立 |
定款認証費用 |
5万2,000円 |
5万2,000円 |
定款印紙代 |
4万円 |
0円 |
登録免許税 |
15万円 |
15万円 |
司法書士費用 |
0円 |
8万8千円 |
合計 |
24万2,000円 |
29万円 |
<合同会社の場合>
当事務所では、電子定款に対応しており、定款作成時の印紙代4万円が不要です。
そのため、実質31,500円の司法書士費用で合同会社を設立をすることができます。
項目 |
ご自身で会社を設立 |
当事務所で会社設立 |
定款印紙代 |
4万円 |
0円 |
登録免許税 |
6万円 |
6万円 |
司法書士費用 |
0円 |
7万1,500円 |
合計 |
10万円 |
13万1,500円 |
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無事、会社を設立されましたら、役所への届出が必要になります。各手続きは以下の通りです。
詳しくは各担当の役所へお問い合わせ下さい。
○ 税務署へ届出をするもの
提出書類 |
添付書類
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提出期限 |
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1.会社の登記簿謄本
2.定款の写し
3.株主名簿の写し
4.設立時の貸借対照表
5.現物出資がある時は出資者の氏名・出資金・目的物の明細を記載した書類 |
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なし |
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@設立から3カ月以内
A最初の事業年度終了まで
@またはAのいずれか早い方 |
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なし |
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なし |
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なし |
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なし |
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○ 都道府県税事務所へ届出するもの
提出書類 |
添付書類
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提出期限 |
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会社設立の日から2カ月以内
(各都道府県により異なります) |
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○ 市区町村役場へ届出するもの
提出書類 |
添付書類
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提出期限 |
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会社設立の日から1カ月以内 (各市区町村により異なります) |
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○ 年金事務所へ届出するもの
提出書類 |
添付書類
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提出期限 |
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1.会社の登記簿謄本
2.事業所の賃貸契約書
3.労働者名簿
4.賃金台帳
5.出身簿またはタイムカード
6.源泉所得税の領収書
7.その他 |
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なし |
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なし |
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1.被扶養者の収入状況が分かる書類
2.住民票
3.その他 |
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○ 労働基準監督署へ届出するもの
○ 公共職業安定所へ届出するもの
提出書類 |
添付書類
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提出期限 |
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1.会社の登記簿謄本
2.労働者名簿
3.賃金台帳
4.出勤後またはタイムカード
5.その他 |
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1.会社の登記簿謄本
2.労働者名簿
3.賃金台帳
4.出勤後またはタイムカード
5.その他 |
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事業を行う為、許認可が必要な主な業種は以下の通りです。
業種 |
例
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申請先 |
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保健所 |
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税務署 |
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警察署 |
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公共職業安定所 |
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都道府県 |
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