司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内
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住宅ローンの借入や借換えをする場合、また、事業者の方などで日本政策金融公庫(旧国民政策金融公庫)や銀行などから借り入れをする場合、土地や建物に担保を設定します。
通常は、融資を受けると同時に担保を設定しますが、政策金融公庫では借入前に担保を設定し、設定後に融資を受ける流れになります。
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根・抵当権が不動産に設定されると、万が一、支払いができなくなった場合に、
不動産が競売にかけられ、その売却代金から返済される仕組みになっています。 |
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抵当権・根抵当権の設定をお考えの方はまず、お電話もしくはメールにてご相談または相談予約をお願い致します。
ご依頼の流れは以下の通りです。
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抵当権設定・根抵当権設定登記手続きにご用意頂くもの |
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ご相談時には金融機関から渡されたものの中で次の書類をご用意下さい。 |
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<金融機関(融資する側)の方にご用意頂くもの>
1. 根・抵当権設定契約証書(登記原因証明情報)
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金融機関で抵当権設定契約書のみ作成される場合と登記原因証明情報が作成される場合があります。 |
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2. 委任状(金融期間用)
3. 現在事項一部証明書・代表者事項証明書など
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金融機関から交付される登記事項証明書です。有効期限があります。(3か月以内) 期限が過ぎてしまっている場合は再度取得します。 |
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<不動産の所有者の方にご用意頂くもの>
4. 権利証(登記済証)・登記識別情報
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担保を設定する土地・建物の権利証・登記識別情報をご用意頂きます。
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5. 印鑑証明書
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不動産の所有者の方の印鑑証明書をご用意頂きます。有効期限があります。(3カ月以内) |
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6. 実印
7.身分証明書
<日本政策金融公庫のご融資の場合ににご用意頂くもの>
8. 債務者の方の印鑑証明書または会社の登記事項証明書
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債務者が個人の場合は、印鑑証明書(有効期限6カ月)を、債務者が会社の場合は、会社の登記事項証明書(有効期限1か月)をご用意頂きます。
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次の場合には、根・抵当権設定登記に合わせて、他の登記が必要になります。 |
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1. 住所が変更している場合
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お引越し等により不動産の所有者の住所が変更している場合には合わせて、住所変更登記が必要になります。 |
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2. 氏名が変更している場合
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ご結婚等により不動産の所有者の氏名が変更されている場合は合わせて、氏名変更登記が必要になります。 |
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3.不動産の名義を変更している場合
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相続等により不動産の名義が変更されている場合には合わせて、名義変更登記が必要になります。 |
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