司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 相続
|
「相続」とは亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式等)や負債(借金・保証債務)などすべての権利義務を他の方に引き継がれることをいいます。
相続によって財産等を引き継ぐ方を「相続人」、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。
|
|
相続は誰が相続人になるのか、いつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、法律で決められておりますので、期限までにきちんとした手続きをしていかなくてはなりません。 |
|
相続が開始された後の大まかな流れは以下の通りです。
期限はすべて亡くなられた日からになります。 |
|
|
7日以内 |
|
|
|
|
|
3カ月以内 |
|
@ 遺言書の有無の確認
|
公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。 |
A 相続人の確認
B 相続財産及び負債の調査
|
|
|
4か月以内 |
|
家庭裁判所への手続きが必要です。 |
|
|
10か月以内 |
|
被相続人が亡くなった日までの所得税を申告します。 |
|
|
|
|
相続税を申告します。 |
|
|
|
|
不動産の名義変更や預貯金、有価証券等の名義変更手続きをします。 |
|
遺言書を残さずに亡くなると、相続財産等は法律で定められた相続人に移ります。この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は以下のように決められています。
(1)被相続人に配偶者がいる場合
(2)被相続人に次に該当する相続人がいる場合
|
次に該当する相続人がいる場合は、順番に法定相続人になります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、第2、第3順位の相続人は相続人にはなれません。
第1順位 |
子 |
|
既に子が亡くなっている場合、孫が相続人になります。 |
|
第2順位 |
直系尊属 |
|
父母です。父母共に先に亡くなれている場合は祖父母になります。 |
|
第3順位 |
兄弟姉妹 |
|
既に兄弟姉妹が亡くなられている場合は、甥、姪までが相続人になります。 |
|
|
|
|
|
相続は法律で相続分が決められている「法定相続」と相続人同士の 話し合いで決められる「遺産分割」(例: 不動産はAさん、預金はBさ ん等)があります。
法定相続人の相続割合
|
1 |
子と配偶者 |
|
2 |
直系尊属と配偶者 |
|
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
|
|
<主な法定相続割合の例>
(1)配偶者と子2人がいる場合の相続割合
(2)配偶者と父母がいる場合の相続割合
(3)配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合の相続割合
(4)子がいる場合の相続割合(配偶者はいない)
|
|
|
|
亡くなられた方が土地、建物を所有されていた場合の不動産の名義変更手続きです。
→ 詳細はこちら
|
|
|
|
亡くなられた方に借金があった場合などの相続を放棄する手続きです。
→ 詳細はこちら
|
|
|
|
|
|
「遺言書」を作成することにより、自分の資産等を特定の相続人や他の人に与えることができます。
→ 詳細はこちら
|
|
|
|
|
|