相続登記・不動産の名義変更

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






     トップページ > 相続 > 相続登記



相続登記(不動産の名義変更)とは?



不動産を相続した場合、亡くなられた方のままになっている土地や家の名義人は自動的に変更されるわけではなく、相続人の名義に変更しなければなりません。

この亡くなられた方の名義のままになっている土地や家屋の名義を相続人に変更する手続きのことを「相続登記」と言います。

相続登記

相続登記は令和6年4月1日より義務化されることになりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年間放置していると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。また、長年そのままにしておくとモメ事の原因になったり、当事者が増えてしまったことにより手続きが複雑になってしまいます。


どのような手続きをするのか、いつまでにすればよいのか、費用はいくらかかるのか、など不動産の相続手続きでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。







  相続登記メニュー(目次)


 
1.   相続登記の種類
2.   相続登記の流れ
3.   相続登記に必要な書類
4.   相続登記の費用
5.   よくある質問





相続登記の種類



相続登記の手続きにはいくつかの方法がありますが、大きく分けると次の3つがあります。


(1)遺言書による相続登記


相続登記を行う際、まず確認しなければならないのが、遺言書の有無です。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って登記をします。

遺言書が公正証書以外でできている場合は、まず家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません。



(2)遺産分割協議による相続登記


遺言書がない場合、相続人全員の協議で、相続財産のうち、だれが何をどのような割合で相続するかを決めることができます。

ただし、遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをし、遺産分割調停をすることもできます。



(3)法定相続分による相続登記


遺言書がない場合で、さらに遺産分割協議を行わない場合は、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。








相続登記の流れ





相続登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにて相談日時のご予約をお願い致します。ご相談は無料です。


ご面談日時をご予約頂きましたら、当事務所にて詳しいご相談やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


戸籍や住民票など必要書類の収集を致します。
必要書類についてはある程度、ご自身で集めることができるものは集めて頂く場合や、印鑑証明書を除くすべての書類を当事務所にて集めさせて頂くといったような場合も可能です。


集めた書類をもとに遺産分割協議書や登記委任状を当事務所にて作成致します。



作成した書類に相続人の方のご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。



登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。







相続登記に必要な書類



(1)被相続人(亡くなられた方)の書類


出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍
各1通
戸籍の附票または住民票の除票
1通


(2)相続人(遺産を相続されない方も含め全員必要になります)の書類


現在の戸籍謄本
各1通
住民票
各1通
印鑑証明書
各1通


(3)その他の書類


相続する土地・建物の固定資産評価証明書
各1通


※事情により上記以外の書類が必要になる場合があります。







相続登記にかかる費用



弊事務所にて相続登記をご依頼頂いた場合にかかる費用のは以下のとおりです。
 

内容 報酬
基本報酬 45,000円 〜
戸籍等取得(1通) 1,000円



基本報酬には、登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成等、通常の登記申請に必要な書類の作成をすべて含んでおります。

相続登記の報酬はご依頼案件により様々ですが、多くの場合、報酬が4万5千円〜7万5千円くらいまでに収まっています。(税金、戸籍の取得費用等の実費分は除きます。)

ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



  通常より費用がかかる主なケース


   ・ 不動産が各地にある(法務局の管轄が違う)。
   ・ 相続する人が不動産ごとにちがう。
   ・ 何代も相続登記がされていない。  など


  相続登記の報酬の目安


 
  不動産が土地1筆、建物1棟の場合
4万5千円〜7万5千円程
  不動産が各地にある場合 または
不動産毎に相続する人が異なる場合
8万円〜10万円程
   


  相続登記の費用例


土地1筆、建物1棟で固定資産評価額1,000万円、住民票、戸籍等の必要書類をすべてご自身で取得された場合


 
内容 報酬
報酬 59,000円(税込 6万4,900円)
登録免許税 4万円
その他実費 約3,000円



上記以外に消費税がかかります。










     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ