司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内 > 不動産登記
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住民票の住所を異動しても、登記をされている住所が自動的に変更になるわけではありません。
住所を変更したからといって、すぐに住所変更の登記をしなければならないわけではありませんが、土地、建物の売却、贈与、担保の設定、抹消などの手続きをする際には、前提として住所変更登記が必要になります。
登記をする場合には、住所、氏名が一致しているのが、条件となっている為です。
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1.住民票または戸籍の附票
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住所を異動した場合、住民票には前住所の記載がされていますので、登記簿上の住所が前住所として住民票に記載されていれば、住民票で大丈夫です。
既に、何度が住所を変更しており、住民票上では、異動の確認ができない場合は、戸籍の附票が必要になります。 |
2.委任状
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登記を司法書士に依頼する場合には、委任状が必要になります。 |
※ 案件により上記以外の書類が必要になる場合があります。
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住所変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
8,700円〜 |
登録免許税 |
不動産の数 × 1,000 円 |
その他実費 |
数千円程 |
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