離婚に伴う財産分与登記手続き。

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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






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    離婚の財産分与による不動産の名義変更手続き



離婚をした人は、離婚の相手方に対し、財産分与を請求することができます。

財産分与の対象が不動産である場合には、財産分与による名義変更登記が必要になります。財産分与の登記は離婚成立後にしますので、離婚協議中に前もって名義を換えることはできません。

財産分与の請求は離婚から2年を経過したらすることできなくなってしまいますので、注意が必要です。






   財産分与をする場合の注意点


財産分与により不動産の名義を変更する場合にはいくつかの注意点があります。




1.住宅ローンがある場合


住宅ローンが残っている場合に財産分与に伴い、不動産の名義を変更した場合でも、住宅ローンの債務者は変更になりません。

仮に、住宅ローンを夫名義で組んでおり、離婚後、財産分与として妻名義に変更したとしても、住宅ローンの債務者は夫のままです。

債務者を妻とするには、現金融機関に相談し、債務者の変更手続きをするか、借換えをするしかありません。

また、多くの住宅ローンの約款には、無断で名義を変更しない旨の条項があり、事前に金融機関へ相談する必要があるので注意が必要です。

さらに、離婚後、財産を渡す側が住所を変更している場合には、財産分与の前提として住所変更登記手続きが必要になります。


2.財産分与をした場合にかかる税金


  1.贈与税


財産分与の場合、原則的には贈与税はかかりません。ただし、分与した財産が事情を考慮したとりてもあまりに多すぎる場合や贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には贈与税がかかります。


2.不動産取得税


不動産を取得した場合に課される税金です。

不動産取得税の額は原則

 
固定資産税評価額  ×  3%

になります。

不動産取得税は、夫婦財産の清算を目的とした財産分与の場合には、課税されませんが、慰謝料や離婚後の扶養目的として取得した場合には課税されます。
 

3.譲渡所得税


不動産を譲渡した人に譲渡所得税が課税されます。

ただし、居住用財産の譲渡には最高3,000万円まで控除がされます。



4.登録免許税


財産分与の名義変更登記をする場合、申請の時に課される税金です。

登録免許税の額は

 
固定資産税評価額  ×  2%

になります。








   財産分与の登記に必要なもの


<財産を渡す方にご用意頂くもの>


権利証  贈与する不動産の権利証
印鑑証明書  3カ月の有効期限があります
固定資産評価証明書  最新の年度のもの
実印  実印が必要になります。
身分証明書  運転免許証等



<財産を受け取る方にご用意頂くもの>


住民票  本籍地入りのもの 
戸籍謄本   離婚成立後の戸籍謄本が必要です。
印鑑  認印で大丈夫です。
身分証明書  運転免許証等


※案件により上記以外のものが必要になる場合があります。



   財産分与登記の費用


財産分与による不動産の名義変更にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  4万5,000円〜
登録免許税  固定資産税評価額 × 2%
その他実費  数千円程















     

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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