司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続 > 遺言
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公正証書遺言とは、遺言書を公証役場にて作成するものです。本人が公証役場に行き、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成します。
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<公正証書遺言のメリット>
・公文書のなので、確実に遺言を残すことができる
・家庭裁判所の検認が不要
・原本は公証役場に保管されるため、偽造の恐れがない
<公正証書遺言のデメリット>
・費用がかかる
・証人が2人以上必要 |
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公正証書遺言は、自分で書く自筆証書遺言と違い、作成に際し、遺言が本人の意思により作成されたことを確認するため、証人2人が必要になります。
証人は誰でもなれるわけではなく、以下の人はなることができません。
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・ 未成年者 ・ 推定相続人、受遺者(遺産を受け取る人)、それらの配偶者と 直系血族 ・ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人 |
証人は遺言の内容を知ることになりますので、証人には遺言の内容を知られてもよいと思う方を選任することをおすすめします。 |
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遺言のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにて相談日時のご予約をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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ご面談日時をご予約頂きましたら、当事務所にて詳しい遺言の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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戸籍や住民票、印鑑証明書など必要書類の収集を致します。
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公証人との事前打ち合わせをします。 |
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遺言者本人と証人2人と共に公証役場にて遺言書を作成します。公証人が遺言の内容を口述しますので、内容確認後、署名、捺印します。
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公正証書遺言作成のために必要な書類は以下のとおりです。
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遺言により財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本 |
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遺言により財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票 |
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相続財産が不動産の場合には、登記簿謄本と固定資産税評価証明書 |
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相続財産が不動産以外の場合には、預金通帳、株券のコピーなど財産の内容が記載されているもの |
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遺言執行者を指定する場合はその人の住民票と職業を記載したメモ |
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