司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
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TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
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<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内 > 不動産登記
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住宅ローンを完済すると、借り入れした金融機関 から 抵当権の抹消書類が送られてきます。
ローンを完済しても、 抵当権は自動的に消えるわけではなく、抹消の手続きは別に しなく てはなりません。
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金融機関から送られてくる書類の中には有効期限があるものもありますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。
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金融機関から送られてきたものの中で次の書類をご用意下さい。 |
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1. 抵当権設定契約証書・抵当権原契約書
2. 登記識別情報通知書
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平成17〜19年以降に抵当権を設定した場合や合併等により金融機関の名前に変更があった場合に送られてきます。 |
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3. 抵当権解除証書(抵当権弁済証書)
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金融機関によっては、抵当権設定契約証書に解除する 旨が記載されている場合があります。この場合には、不要です。 |
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4. 委任状
5. 現在事項一部証明書(履歴事項一部証明書)
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合併等により金融機関の名前に変更があった場合に送られてくる場合があります。 |
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次の場合には、抵当権抹消登記に合わせて、他の登記が必要になります。 |
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1. 住所が変更している場合
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お引越し等により住所が変更している場合には合わせて、住所変更登記が必要になります。
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2. 氏名が変更している場合
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ご結婚等により氏名が変更されている場合は合わせて、氏名変更登記が必要になります。 |
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3.不動産の名義を変更している場合
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相続等により不動産の名義が変更されている場合には合わせて、名義変更登記が必要になります。 |
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抵当権抹消手続きにかかる費用は以下の通りです。
報酬 |
12,000円(税込 13,200円) |
事前調査用謄本
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不動産の数 × 334円 |
登録免許税 |
不動産の個数 × 1,000円 |
実費(郵送費等) |
約1,500円 |
合計 |
16,034円 〜 |
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不動産を相続したり、売却しようとすると、明治や大正、昭和初期など何十年、場合によっては100年以上も前の抵当権が残っている場合があります。
このような古い担保権を「休眠担保権」といいます。
休眠担保権が残っていると売却や担保の設定などができなくなってしまいますので、いつかは抹消手続きをしなくてはなりません。
ただし、休眠担保権の多くは既に抵当権者が亡くなっていたり、行方が分からなくなっている場合が多いため、弁済をしたことを証明する書面を付けての通常の抵当権の抹消手続きをすることができず、特別な抹消手続きが必要です。
>> 休眠担保権の抹消手続きについて詳しくはこちら
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