司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail: info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00 〜 PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
<対応地域>
|
名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域
桑名市、四日市市、津市他三重県全域
岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域 |
|
|
|
トップページ > よく頂く質問 > 抵当権抹消に関する質問
|
|
抵当権抹消手続きに必要なものは何ですか? |
|
|
|
|
|
抵当権抹消に必要なものは、銀行から渡される書類とお客様にご準備していただくものとがあります。
<銀行から渡される書類>
抵当権設定契約証書 |
|
登記識別情報通知書 |
|
合併後により金融機関の名前に変更があった場合などに送られてくる場合があります。
※ない場合もあります。 |
|
抵当権解除証書
(抵当権弁済証書) |
|
金融機関によっては、抵当権設定契約証書に「解除する」旨の記載がされている場合があります。この場合には不要です。 |
|
代表者事項証明書
(現在事項一部証明書、
現在事項全部証明書) |
|
3カ月に有効期限があります。期限が切れてしまっている場合は再度取得します。 |
|
委任状 |
|
現在事項一部証明書
(履歴事項一部証明書) |
|
合併後により金融機関の名前に変更があった場合などに送られてくる場合があります。
※ない場合もあります。 |
|
<お客様にご用意頂くもの>
ご印鑑 |
認印で大丈夫です。 |
身分証明書 |
運転免許証、保険証等 |
|
|