成年後見申立時に気をつけること

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    成年後見人選任申立時に気をつけること


2018年10月6日


「成年後見人」とは、認知症、知的障害、精神障害等により物事を判断する能力が十分でない方が不利益を受けないように、ご本人に代わって法律行為の代理や財産の管理などを行う人のことです。


身内でこういった物事の判断能力が不十分な方がいる場合で、相続、施設への入所契約、不動産の売却など法律行為が必要になる場合には、成年後見人の申立てが必要になります。


成年後見人の申立ては、家庭裁判所へ行い、裁判所が成年後見人を選任します。


今回は、成年後見人の申立時や選任後に気をつけて頂くこと、問題になることなどをご紹介します。




  成年後見人申立てから選任までは時間がかかる


施設への入所や不動産の売却など成年後見人の選任申立てが必要になる場合には、何らかの事情で急いでいる場合がほとんどかと思います。


しかし、後見申立の準備から実際に選任されるまでは最低でも2〜3ヶ月と時間がかかります。


申立後に医師の鑑定が必要になったり、選任後、特別代理人の選任が必要になる場合には、さらに時間がかかってしまいます。


申立ての準備にもそれなりの手間や時間がかかりますので、すぐに選任できるものではないという認識は必要です。





  成年後見人候補者がそのまま選任されない場合もある


成年後見人の申立てをする場合には、後見人候補者の名前を記載して申立てをする場合がほとんどですが、この申立書に記載した候補者が必ずしも裁判所に選任されるかどうかはわかりません。


通常は、身内を候補者として申立てをする場合が多いですが、被後見人の財産の状況や他の親族との関係など、裁判所が総合的に判断して他の者が適任と判断した場合には、候補者以外の者が成年後見人に就任することになります。



この場合、弁護士や司法書士など専門家が就任し、被後見人の財産管理などをしていくことになります。


専門家が就任すると被後見人の財産の中から後見人の報酬が支払われることになります。






  成年後見相当とされない場合もある


「後見」以外にもご本人の判断能力の程度により、「保佐」、「補助」の制度があります。


そのため、成年後見人の申立てをしたとしても、医師の鑑定や裁判所の判断によっては、保佐もしくは補助が相当とされる場合があります。


保佐人、補助人には成年後見人ほどの権限はなく、本人の行為を保佐、補助する立場になります。








  成年後見人の業務は一生涯


不動産の売却、相続時の遺産分割協議など成年後見申立時には何らかの目的がある場合がほとんどですが、成年後見人の業務はこれらの行為を完了したら終了ではありません。


成年後見人の業務は一生涯、つまり被後見人が亡くなられるまで続きます。


成年後見人の業務は法律行為の代理や財産の管理だけではなく、2年に1回の裁判所への報告も含まれます。


そのため、成年後見人になられる方は業務が長期間にわたることも考えた上で就任されて下さい。







  成年被後見人に不利な行為は認められない


当然のことながら成年後見人は成年被後見人の不利益となる行為はすることができません。


例えば、相続の遺産分割協議などは被後見人の相続分が法律で決められている法定相続分の割合を下回る合意はすることができませんし、被後見人所有の土地の上に住宅を建てて住宅ローンの担保を設定することなども特別な事情がない限り認められません。


また、被後見人から生活費の援助などを受けていた場合なども、例え親子であって、元気な時から援助を受けていた場合であっても、被後見人に利益のない支出はできなくなります。


そのため、成年後見人を選任した場合でも、申立人や身内の思った通りにいくわけではありませんのでご注意下さい。













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