司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年9月30日
10年以上役員の登記をしてこなかった会社から役員の変更登記の依頼を受けました。
役員変更登記と言われると変更がなければ、登記をしなくてもよい感じがしてしまいますが、実際には、役員の構成に全く変更がない場合でも任期ごとに変更の登記をする必要があります。
株式会社の役員の任期は原則2年(監査役は4年)、平成18年会社法施工により最大10年まで任期を延ばすことができるようになりました。
気をつけなければならないのは、任期を10年にまで延ばすことができるのは、株式の譲渡制限規定があるいわゆる非公開会社のみで、譲渡制限のない公開会社は従来通り任期は2年(監査役は4年)になります(短縮は可能)。
世の中にあるほとんどの会社は株式譲渡制限のある非公開会社で、公開会社は上場企業などの大きな会社のみですので、一般的には気にされる必要はありませんが、譲渡制限規定というものができる昭和41年頃より前から存在している会社の場合には、譲渡制限が設けられておらず現在も公開会社のままとなっている場合があります。
最後の登記から12年を経過していると法務局から通知が送られてきて、期間内に届出もしくは登記を行わない場合には、解散したものとみなされ職権で解散登記がされてしまいます(みなし解散)。
今回のご依頼者も突然法務局から通知が送られてきてびっくりして依頼先を探されたようです。
会社の登記は原則変更のあった時から2週間以内に登記をしなければなりません。
長期間必要な登記を放置していると法務局から裁判所へ通知され過料(罰金)を課せられる可能性があります。
正直、どのくらいの期間放置すると過料になるのか、罰金はいくらくらいになるのか、という正確な基準は分かりません。
少なくともちゃんと登記をしていたならば納めていた税金分は間違いなく払うことになるようです。
今回のご依頼の会社は古くからある株式会社で公開会社のままになっていましたので任期は2年、5、6回分の役員変更を怠っていたことになります。
役員変更1回に納める登録免許税は通常1万円ですので、その回数分は最低でも払わなければいけないかもしれません。
役員変更登記は忘れないようにされて下さい。
ちなみに有限会社や合同会社などの持分会社は役員に任期はありませんので、構成に変更がなければ登記は不要です。
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2018年9月26日
郵便局員が自ら大量に購入するいわゆる自爆営業が問題になっている年賀状ですが、早くも販売が開始されたようで、今年も購入を頼まれました。
まだ9月でとても年賀状のことなど考えるような時期ではない気がします。年々販売の時期が早くなっているような気がするのは気のせいでしょうか?
毎年いろいろな方に頼まれるのですが、事務所地域の郵便を配達してくれている人から毎年購入するようにしています。
前職が営業でしたので、頑張っている方はついつい応援したくなってしまいます。不要な物を購入したりまではしませんが、営業車や複合機、事務所セキュリティなど仕事上必要なものは、最終的には商品や価格ではなく人で決めています。
数は多くありませんが、今年も彼から買おうかと思います。
毎年ぎりぎりまで手を付けず後悔する年賀状ですが、今年こそは早目にできるよう頑張ります。
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