司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
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2018年9月7日
「遺言書」というと、作るのが大変、相続人に順位を付けているようでイヤ、お金がかかる、などなど何となく抵抗がある方もいらっしゃるかと思います。
たしかに遺言書は日付や自署など記載方法に決まりがあり、要件を満たしていないと無効になる場合があります。また専門家に依頼をすれば報酬もかかります。
しかし、遺言がなかったが為に、残された相続人間で不要な争いが起こってしまうようなケースが多々あるのも事実です。
最近では、本屋などで遺言書作成キットのような自分で作成ができるものが売られていたりしますし、専門家を通さずに自分で直接公証役場で遺言書を作成すれば、公証役場の手数料のみで作成することもできます。
もし、ご自身が亡くなられた後に相続人が揉めてしまうのではないか、という不安があるようでしたら、遺言書の作成を考えてもよいかもしれません。
今回は、遺言書を書いておいた方がよいケースをご紹介します。
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相続で一番揉め事になりやすいのがこのケースです。
相続人は配偶者だけではありません。
夫婦に子供がいない場合には、配偶者以外にも親もしくは兄弟姉妹が相続人になります。
ご高齢で亡くなられた場合には、既に親以外にも他の兄弟姉妹が先に亡くなられている場合もあります。このような場合、その亡くなられた兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人になります。
配偶者の兄弟姉妹まではある程度お付き合いがあっても、その子供までいくと付き合いがほとんどないといった場合も多いかと思います。
しかし、このような場合でもあっても甥や姪の協力なしでは相続手続きをすることができません。
たくさん相続人がいると中には相続手続きには協力しない、という方が必ずといっていいほどでてきます。
いったんこじれてしまうと話し合いでは収拾がつかず、裁判所を通して調停などを行わなくてはならなくなってしまいます。
調停になると法定相続分での相続が原則になりますので、生前まったくお付き合いなのない相続人だったとした場合でも、法律で決まっている相続分を相続することになります。
この場合、分配できる預貯金などがあればまだ問題はありませんが、もし、相続できる財産がご自宅のみの場合には、数十年住み続けてきた自宅を長年連れ添った配偶者に渡すことができないだけでなく最悪の場合、売却してお金を分配しなければならない、といったことにもなりかねません。
夫婦に子供がいない場合には、遺言書を残しておかれることを強くおすすめします。
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再婚をされており、前の配偶者との間に子供がいる場合には、当然その子供も相続人になります。
前の配偶者との子供と今の配偶者との子供に面識あり、関係が良好な場合には問題ないかもしれませんが、そうでない場合には、あらかじめ遺言書により分配方法を決めておいた方がよい場合もあります。
また、ご高齢で再婚した場合など、再婚されてすぐに亡くなられた場合には、再婚した配偶者と実子との間で揉めたりするケースも多々あります。
このようなケースでも遺言書がおすすめです。
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相続手続きは、相続人全員でしなければなりません。
もし、相続人の中に長年、音信不通の方がいる場合でも、その人を除いて預金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きをすることはできません。
遺言書があれば遺産を相続した人のみで手続きが可能ですので、こういった心配は不要です。
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入籍はしていないけれど、長年連れ添った方、いわゆる内縁の妻、夫がいるケースがあります。
内縁の妻、夫に相続権はありません。例えその方が、長年連れ添い生前、献身的に療養看護を行っていたとしても、他に相続人がいればその人が相続人になります。
仮に他の相続人がいない場合であっても、特別縁故者として相続権が認められるとはかぎりませんので、遺言書を残しておいた方がよいでしょう。
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上記以外にも、特定の方に相続させたい場合や相続させたくない場合、相続人間で揉め事が起きそうな場合にも遺言書は有効です。
よく遺留分(最低限保証された相続分)のことを気にされる方がいますが、遺留分の行使は権利であって義務ではありません。
わざわざ遺留分を主張しない場合もありますし、故人の意思なら尊重しようしようと考えるケースもあります。
また、遺留分の行使には期限があり、期限が過ぎれば時効になります。さらに兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書があれば他の相続人の協力なしに受け取った方のみで相続手続きをすることができますので、もし、不安がある場合には、遺言書を残しておくのも1つの方法です。
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