司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年10月26日
不動産の売却時や抵当権を設定する時など、不動産の登記をする時は「権利証」が必要です。
実際には、「権利証」という呼び方は正式な名称ではありません。正確には古いもので「登記済証」、ここ十数年で名義を書き換えた場合には「登記識別情報」というのが本当の名称です。
「登記済証(登記識別情報)を準備して下さい」、といっても普通は分からないので、「権利証」とご案内しています。
この権利証(あえて分かりやすいように権利証と書きます)についてよく聞かれる疑問についてご説明します。
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権利証に有効期限はありません。
そのため、新たに不動産の名義を変更しないかぎり10年経っても、20年経ってもその権利証は有効です。
古いものでもそのまま大事に保管下さい。
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権利証はどんな事情があっても再発行されることはありません。
紛失後に再発行し、後にでてきてしまうと、権利証が2つ存在することになってしまいます。
そのため、紛失後に、権利証が必要な手続きをする場合には、他の方法を取ることになります。
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前述の通り、権利証を紛失した場合には再発行することはできません。
この場合、誰かに盗まれていて悪用されるのではないか、と不安になってしまうかもしれません。
まず、取れる手段としては実印、印鑑証明書を取得する印鑑カードを大事に保管下さい。
権利証が必要になる登記手続きは、権利証だけあっても何もできません。
実印を押した委任状、印鑑証明書と権利証があってはじめて名義の書き換えや担保の設定ができますので、これらが大事に保管されている限りは大丈夫です。
それ以外の手段としては「不正登記防止申出」、「登記識別情報の失効の申出」、の2つがあり、共に法務局に申し出をする制度です。
「不正登記防止申出」は、不正な登記がされないように申し出をする制度ですが、申し出の有効期間が3ヶ月しかありません。そのため、具体的な不安がある場合には、3ヶ月ごとに申し出をしなければなりません。
「登記識別情報の失効の申出」とは、権利証が登記識別情報と言われるものの場合、失効させてしまうことができる手段です。ただし、1度失効の申し出をしてしまうと、その後、見つかった場合でも、再び有効にすることはできません。
この2つの制度については詳しくは法務局へお問い合わせ下さい。
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権利証を紛失した状態で登記が必要になった場合に取れる手段は2つです。
「事前通知制度」と「本人確認情報」です。
「事前通知制度」とは、まず権利証を添付せずに登記の申請をします。その後、法務局より本人宛に本人限定受取郵便という形で書類が届きます。この届いた書類に申請した登記が間違いない旨の署名と実印の押印をし法務局へ提出、登記が完了します。
この制度の利点は通常の登記申請と方法自体は同じであるため、余計な費用が発生しない点です。そのため、親族間の贈与など特に利害が対立しない登記の場合には、有効な手続きです。
しかし、売買や担保設定など権利者と義務者の利害が対立するような手続きには利用できません。義務者の行動で登記の成否が決まってしまうからです。例えば、売主が買主から売買代金の受領後、法務局から届いた事前通知の書類を提出しなければ、お金だけ受け取って名義はそのまま、なんていうこともできてしまいます。
そのため、このような場合に利用される制度が「本人確認情報」です。これは登記を代理する司法書士や公証人などが権利証の代わりに本人確認情報というものを作成する制度です。
確実に登記を実行することができますが、作成に別途費用が発生してしまいます。
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相続の相談時によく言われるのが、「権利証がありません」、というご相談です。
権利証は簡単には見つからない場所に保管しておくのが通常のため、親が亡くなった後にいざ相続人が捜してみても見つからない、ということがよくあります。
相続の登記は不動産を取得した相続人の単独申請になるため、基本的には権利証は不要です。
権利証は所有しているすべての不動産の表示が書かれているため、お持ちであればご相談時にはスムーズにいきますが、なければ手続きができないというものではありません。 |
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