司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年12月12日
当事務所にも相続のご相談をよく頂きますが、なかには円満ではすまない場合もあります。
今回は、一般的によくある相続のトラブル事例をご紹介します。
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夫婦に子供がいない場合、相続権は配偶者だけではなく、親もしくは兄弟姉妹にもいきます。
ご高齢で亡くなると親は既に亡くなっていますので、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹も既に亡くなっている場合があります。
この場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人になります。
配偶者の兄弟姉妹までは何とか話ができても甥や姪とまでなると何十年も顔を合わせていない、ということはよくあります。
相続手続きは相続人全員でする必要があるため、一部を除いて相続をすることはできません。
すべての相続人が協力的ならば問題はありませんが、たくさん相続人がいると中には非協力的な人や法外な要求をしてくる人がでてきてしまいます。
話し合いがまとまらない場合には、長い年月や費用をかけて裁判や調停をしなければならなくなります。
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長年連れ添った配偶者と死別した後、晩年になって再婚される場合があります。
それ自体は全く問題はないのてすが、その後の相続の段階で、遺された配偶者と実子が揉める場合があります。
この場合の相続人は子供と後妻(または後夫)になり、法定相続分は配偶者と子供がそれぞれ2分の1ずつになります。
子供と言っても既に成人して独立しておりますので、後の配偶者の方とはほとんど会ったことがないという場合がほとんどです。
預貯金や株式など簡単に分けられる財産をお持ちであればまだいいのですが、ご自宅しかないようですと分ける訳にも行きません。
配偶者の方は自宅がないと住むのに困ってしまいますし、実子の方は自分が生まれ育った自宅を結婚して数年しか経っていない配偶者に相続させるのが心情的に納得できません。
こうなってしまうと自宅を売却した上で、売却代金を分割で相続するしかなくなってしまいます。
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被相続人が離婚をし、別れた配偶者との間に子供がいる場合があります。
別れた配偶者は離婚をすれば相続人にはなりませんが、その子供はその後再婚して子供がいる場合であっても相続人になります。
前の配偶者との子供と現在の配偶者との子供との間には交流がない場合が多いのですが、その場合でも所在を確かめて一緒に相続手続きをしなければいけません。 |
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相続人の中に住んでいる場所も連絡先も分からない人がいる場合があります。
何十年も前にケンカ別れをし、その後、どこで何をしているか全くわからない場合などです。
この場合でも、その相続人をはずして相続手続きをすることはできませんので、何らかの手段で所在を捜さなくてはいけません。 |
いかがでしょうか?
上記は相続の一例ですが、生前に遺言書を作成しておけば防げるトラブルがほとんどです。
遺された方が困らないよう生前対策をしておくのも方法の一つです。
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