司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 会社登記 > 有限会社から株式会社への変更
|
平成18年5月の会社法施行により、従来の最低資本金制度がなくなり、株式会社が資本金1円、役員1名から設立できるようになり、それに伴い有限会社が設立できなくなりました。
会社法施行以前から設立された有限会社は特例有限会社としてそのまま存続しますが、商号の変更手続きをすることによって、資本金の規制もなく、取締役も1名から株式会社に変更することができます。
|
|
|
有限会社は信用力で株式会社には劣りますが、そのまま存続するメリットもあります。
|
1.取締役の任期に制限がない。
|
株式会社の取締役の任期は最長でも10年ですが、有限会社の場合は、任期に制限がないため、定期的な役員変更登記が不要です。 |
2.決算公告が不要
|
株式会社の場合は、決算公告義務がありますが、有限会社の場合は、決算公告は不要です。 |
3.今後、有限会社を設立することはできない。
|
今後、有限会社を新たに作ることはできないので、伝統のある会社とみなれる可能性があります。 |
|
|
|
|
|
|
有限会社から株式会社への変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
|
|
|
|
お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
|
|
|
|
有限会社から株式会社への変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |
|
|
|
集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |
|
|
|
作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
|
|
|
|
登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
|
有限会社から株式会社への変更登記手続きにかかる費用 |
|
有限会社から株式会社への変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
7万3,000円〜 |
登録免許税 |
6万円〜 |
その他実費 |
数千円程 |
|
|