司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 許認可手続 > 宅建業免許
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宅建業免許を取得できない場合(欠格事由)は以下の通りです。 |
<5年間取得できない場合>
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1. |
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
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2. |
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
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4. |
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宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法(傷害・傷害助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合 |
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5. |
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免許の申請5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした場合 |
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<その他>
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1. |
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成年被後見人、被保佐人、破産手続き開始の決定を受けている場合 |
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2. |
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宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
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