司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 会社登記 > 合同会社から株式会社への変更
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合同会社は、総社員の同意があれば、株式会社へ組織変更することができます。
合同会社から株式会社へ組織変更するには、所定の手続き得た上で、株式会社の設立の登記と合同会社の解散の2つの登記を同時に申請します。
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1.組織変更計画書の作成
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合同会社から株式会社へ組織変更する場合には、組織変更計画を作成し、組織変更の効力発生日までに総社員の同意を得る必要があります。 |
2.債権者保護の手続き
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組織変更する合同会社の債権者は、組織変更に異議を述べることができます。
合同会社は、株式会社に組織変更する旨及び1か月を下らない一定期間内に異議を述べることができることを官報に公告し、さらに知れている債権者には、個別に催告をする必要があります。 |
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合同会社から株式会社への変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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合同会社から株式会社への変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |
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集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |
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作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
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登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
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合同会社から株式会社への変更登記手続きにかかる費用 |
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組織変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
8万3,000円(税別) |
登録免許税 |
6万円 |
公告費用 |
3万円程 |
その他実費 |
数千円程 |
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