司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 会社登記 > 社員変更
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合名会社、合資会社、合同会社が、新たな出資者が加入される場合や、持分を譲渡する場合、出資者が退社する場合には、定款の変更をする必要があります。
また、合名会社、合資会社の社員の場合や、合同会社の業務執行社員が加入、退社をする場合には、登記を申請する必要があります。
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社員が加入する場合
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1.新たな出資による加入
2.他の社員からの持分譲渡による加入
3.社員の死亡による、持分の承継による加入
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社員が退社する場合
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1.任意退社
2.法定退社
@定款で定めた事由の発生
A総社員の同意
B死亡
C合併
D破産手続きの開始決定
E解散
F後見開始の審判
G除名
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社員変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
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お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
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社員変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |
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集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |
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作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
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登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
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社員の変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
2万8,300円〜 |
登録免許税 |
1万円〜 |
その他実費 |
数千円程 |
代表社員の変更登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
2万9,800円〜 |
登録免許税 |
1万円〜 |
その他実費 |
数千円程 |
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