司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 債務整理 > 過払い請求
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過払い請求とは、払い過ぎた利息の返還を請求することです。
平成19年以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用している場合で法定利息(15%〜20%)を超えている金利で借入をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い請求は完済から10年で時効になりますので、過払い請求をお考えの方は、早めにご相談下さい。
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利息に関する法律は2つあります。
@ 利息制限法(元本に応じて15〜20%)
A 出資法(元本にかかわらず29.2%)
です。
利息制限法では、制限を超える利率は無効と定めていますが、出資法の範囲内であれば、刑罰の対象にはなりません。
利息制限方法(15〜20%)を超える部分で、出資法(29.2%)の上限金利に満たない部分の利率(元本に応じて15%〜29.2%)をグレーゾーン金利と言います。
平成19年頃までは貸金業者の多くは出資法上限の29.2%の金利で貸し付けをしているため、このグレーゾーン金利の部分が払いすぎた利息になります。
この払い過ぎた利息の部分を過払い金として返還請求として請求することが可能です。
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1. |
消費者金融やクレジットカードのキャッシング等で長期間の借入を続けている場合
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過払い金がどれくらい発生しているかは、借入金額や借り方、返し方の方法により大きく違ってきますが、一般的には平成19年以前に7年以上借入をされていると現在残っている借金がゼロになり、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、必ずしも長期間借入をせれていたとしても過払いの状態になっていない場合もありますので、注意が必要です。 |
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2. |
過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシング等の借入をされていて完済後10年以内の場合
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過去に借入をされていて現在は完済または解約をされている場合でも過払い請求をすることができます。
ただし、過払い請求権は完済後10年で時効になってしまうため、完済から10年以上を経過している場合には過払い請求をすることができません。
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1. |
利息制限法以内(15〜20%)の借入の場合
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銀行などからの借入は多くの場合法定利息以内のため、過払い請求をすることはできません。また、クレジットカードのカードのキャッシングなどでも法定利息以内の場合もあります。消費者金融などでも平成20年以降くらいに新規に契約して借入をされた場合なども法定利息以内の場合があります。 |
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2. |
最終の完済後10年以上経過している場合
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過払い請求権は完済後、10年以上経過している場合は時効になってしますため、過払い請求をすることはできません。
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3. |
法定利息への引き直し計算後も債務が残っている場合
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過払い請求は現在の借金が0になった上で、なお利息を払い過ぎている場合に請求することができます。そのため、法定利息への引き直し計算後もなお借金が残っている場合はすることができません。
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4. |
クレジットカードのショッピング利用の場合
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クレジットカードの場合、過払い請求の対象になるのはキャッシングの場合のみです。クレジットカードを利用してお店で商品を購入するショッピング利用の場合は過払いの対象にはなりません。
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<借金が現在も残っている場合>
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着手金 |
不要 |
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債権者1社につき |
2万5千円 |
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過払い金が発生した場合 |
過払い金返還額の20% |
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減額報酬 |
不要 |
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実費 |
印紙、切手代、訴訟費用等 |
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※ 実費の目安 数千円程度 |
<完済後の場合>
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着手金 |
不要 |
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債権者1社につき |
不要 |
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過払い金が発生した場合 |
過払い金返還額の20% |
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実費 |
印紙、切手代、訴訟費用等 |
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※ 実費の目安 数千円程度 |
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