司法書士・行政書士榎本事務所
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<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 業務案内 > 会社登記
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外国会社が日本国内で継続的に取引をするためには、日本における代表者を定めて登記をしなければなりません。
ここでいう「外国会社」とは、外国の法令に基づいて設立された法人や団体のことです。
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この外国会社が日本へ進出する方法は以下の方法があります。
1は、既存の本国の会社の支店として日本国内に営業所を設置する方法です。
2は、営業所を置かずに日本における代表者のみを選出します。
3は、既存の本国会社の子会社として日本法人を設立する方法です。
外国会社がそのまま日本で営業を行うには1もしくは2の方法になりますが、実際には、営業所を設置しないケースはほとんどありませんので、2の日本における営業所の設置の登記をすることになります。
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外国会社が日本で営業所を設置する登記必要な手順は以下の通りです。
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外国会社が日本で営業所を設置するには必ず日本における代表者を選定しなければなりません。
日本における代表者は、日本人ではなく、外国人でも構いませんが、必ず日本国内に住所を有している必要があります。
複数の代表者を置く場合には、そのうち1名が日本に住所があれば問題ありません。
代表者が外国人の場合には、在留資格が必要です。 |
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日本国内に営業所の設置をします。
この営業所の所在地の管轄の法務局に登記の申請をします。
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会社の事業目的によっては、外為法の事前届出が必要になる場合があります。
事前届出が必要な場合には、日本銀行を経由して、財務大臣と当該事業の所轄の大臣に事前届出をします。
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外国会社の営業所設置の登記に必要な書類は以下のものがあります。
・ 本店の存在を認めるに足りる書面
・ 日本における代表者の資格を証する書面
・ 外国会社の定款またはその会社の識別できる書面
・ 上記書類の訳文
上記の書類は、本国の会社の登記簿謄本、認証を受けた定款などが該当しますが、実務的には、必要事項を網羅した宣誓供述書という書類を作成し、本国の在日大使館で認証を受けてもらいます。
上記の書類以外に代表者の日本での印鑑証明書が必要になります。
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上記の手続きがすべて整ったら、登記の申請をします。
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外国会社の営業所設置の流れは以下の通りです。
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設立事項の決定・必要書類の準備 |
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必要書類の作成 |
↓ |
宣誓供述書の作成 |
↓ |
登記申請 |
↓ |
手続き完了 |
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当事務所にご依頼頂いた場合の設立にかかる費用は以下の通りです。訳文を外注する必要がある場合には、その分の実費が別途かかります。
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報酬 |
150,000円(税込16万5,000円) |
登録免許税 |
9万円 |
諸費用 |
印紙代、切手代等実費 |
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