司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年3月16日
株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では、最長で10年まで延ばすことができます。
10年以内であれば、5年でも8年でもOKです。
任期を長くすると、任期毎に必要な役員の変更登記の手間や費用を抑えることができます。平成18年の新会社法制定前までは役員の任期は2年でしたので、10年にすれば、手間と費用が5分の1で済むことになります。
ちなみに役員の変更登記は、同じ人がそのまま役員になる場合であっても、任期満了時には必ず登記が必要になります。
ただし、役員の任期はただ延ばせばいいというわけではありません。
役員の任期を10年にするということは、10年間取締役を任せるということです。スポーツの世界でいう複数年契約みたいなものですので、正当な理由なく任期途中で辞めてもらおうと思った場合には、残りの任期分の報酬等、損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、辞める取締役が解任で退任した場合には、登記簿には「解任」として記載されますので、外部から見ると、「何か問題があったのかな」と思われてしまう可能性があります。
そのため、取締役が自分1人のみ、または家族等信頼できる人しかいないという場合には、任期は長い方がいいですが、そうでなければ、ある程度の年数にとどめておくことをおすすめします。
ちなみに取締役の任期は会社設立時以外にも、いつでも株主総会の決議で変更することができます。
また、有限会社や合同会社などの持分会社は役員の任期はありません。
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