司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 事務所ブログ
|
2019年6月21日
「自分が亡くなった後、相続で身内がもめないか不安がある」、「相続税をすこしでも少なくしたい」、などご自身が亡くなった後のことをきっちりしておきたいと考えられる方も多いかと思います。
生前の相続対策は大きく分けると@遺産分割対策 A節税対策 B納税対策の3つに分けられます。
一般的には相続の生前対策と言うとAの節税対策をイメージする方が多いかと思いますが、残された家族が争わないようにする@の分割対策の方がより重要になります。
ここでは、今からできる相続の生前対策をご紹介します。
|
亡くなった後、相続財産をめぐって家族が争わないようにするのが、遺産分割対策です。この遺産分割対策は遺産の多い少ないにかかわらず必要になる対策です。
相続でもめやすいケースとしては
1. 被相続人に子供がいない場合
|
相続人に配偶者がいない場合、配偶者以外に親もしくは兄弟姉妹が相続人になります。
親や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供(甥や姪)が相続人になります。
この場合、兄弟姉妹もしくはその子供と遺産分割協議をする必要がありますが、なかなかスムーズに話し合いが行かないケースが多くあります。
|
|
2. 離婚した元配偶者との間に子供がいる場合
|
離婚した元配偶者との間に子供がいる場合には、当然その子供も相続人になります。
この場合、現在の配偶者とその子供と前妻(もしくは前夫)との子供で話し合いをしなければなりません。
なかには1度も会ったことがない、というケースもありますので、こじれるケースもあります。
|
|
3. 音信不通の相続人がいる場合
|
「以前ケンカ別れをし、そこから何十年も会っていないし、連絡先も知らない、そもそも生きているか死んでいるかも分からない」という場合があります。
遺産分割協議は全員で行う必要がありますので、上記のような場合でも音信不通の相続人を除いて分割協議をすることはできません。
|
|
4. 相続財産が不動産しかない場合
|
相続財産が不動産しかない場合、当然その不動産が分割協議の対象になります。
しかし、住んでいない限り不動産の持分のみ所有していてもあまり意味がありません。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、売却してその代金を分けるしかなくなってしまいます。
|
|
5. 相続人のうち1人が被相続人の介護や面倒を見ていた場合
|
相続人のうち1人が被相続人の生前の介護や生活の面倒を見ていたケースがあります。
心情的にはその相続人に多くの遺産を残したいと思うところですが、法律上は他の相続人と相続権は同じです。 |
以上が相続でトラブルが起きやすいケースです。
この場合の相続対策は
遺言書を書くこと
です。
遺言書を残すことで上記のほとんどのトラブルを防ぐことができます。
|
|
相続税の非課税枠も縮小され、以前よりも多くの方が相続税の対象になるようになりました。
納税は必要ではありますが、少しでも多くの遺産を家族に残したいと思うのが心情かと思います。
ここでは相続税の節税の方法を少しご紹介します。
1. 生前贈与を利用する
|
生前に財産を渡してしまえば基本的には相続財産ではなくなります。
ただし、生前の贈与には贈与税がかかり金額に応じて最大55%の税金がかかります。
これではむしろ相続税を支払った方が少なくて済んでしまいます。
しかし、贈与には贈与税が発生ない方法もあります。
例えば、毎年110万円までは非課税枠として贈与税はかかりません。こちらは1人110万円までですので、子供3人に贈与したとすれば330万円の相続財産を減らしたことになります。
これを10年続けば3,300万円です。継続していけば効果は大きくなります。
ただし、不動産の贈与などは110万円以内であっても登録免許税や不動産取得税などの別の税金は発生しますので注意が必要です。
上記以外にも夫婦間贈与の特例や教育資金贈与の特例など贈与税が発生しない贈与もありますので、生前贈与をうまく活用することで相続税の節税対策をすることができます。
しかし、これらの方法は正しい方法で行われなければなりません。
間違った方法で贈与をしてしまうと場合によっては通常の贈与と見なされてしまい贈与税が発生してしまうケースがありますので、税理士や税務署などに相談の上、行われるのをおすすめします。
また、相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまうため、注意が必要です。
|
|
2. 生命保険の活用
|
生命保険は「500万円×法定相続人の数」までは非課税になります。
生命保険に加入することで相続税の節税対策をすることができます。
|
|
3. 不動産の活用
|
不動産を購入することでで現金よりも不動産の評価額の方が下がり、その分相続財産を減らすことができます。
ただし、相続税の節税はできても、その後の不動産の資産価値そのものが下がってしまっては意味がありません。
不動産の購入はよく検討の上、行って下さい。
|
|
4. お墓や仏壇を生前に購入する
|
お墓や仏壇は生前に購入しておけば非課税財産となります。
|
|
上記以外にも方法はありますが、節税対策は下手に手を出すと逆効果にもなりかねません。専門家などにご相談の上、慎重に行って下さい。
|
|
相続財産が多く多額の相続税を払う必要がある場合には、納税するための現金を用意しておく必要があります。
相続税は相続開始から10カ月以内に申告、納税をしなければなりませんので、早目に資金の確保をしておく必要があります。
方法としては生命保険に加入し現金を受け取れるようにしておく、不動産や株式などを売却し現金を用意しておくなどです。 |
|
|