司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年6月28日
当事務所では開業支援の1つとして創業融資の支援を行っています。
「創業融資」とは、文字通り創業時に金融機関から融資を受けることです。
ただし、何の経営実績もないこれから始める会社もしくは事業者に一般の金融機関はお金を貸してはくれません。
そのため、日本政策金融公庫や各自治体が行っている創業者向けの制度融資を利用することになります。
当事務所も10数年前の開業時に日本政策金融公庫(当時は国民政策金融公庫)から融資を受けて開業しました。当時は、何の知識もなくただ渡された書類を記入して面談を受けただけで希望額の借入れを受けることができました。
今考えるとよく融資を受けられたなあと思いますが、ある程度廃業率の低い司法書士業なのでなんとかなったのかもしれません。当時より競争が激化している現在では、もしかしたら融資は受けられないかもしれません。
ここでは、創業融資を受けるための審査のポイントをいくつかご紹介します。
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まず、重要になるのが自己資金の有無です。
自己資金とは、起業する人が借入れ以外で事業の為に準備した資金のことで、自己資金をどれだけ用意したかが事業に対する準備や熱意の表れと判断され、審査における重要な基準の1つになります。
自己資金はただ持っているだけでは駄目で通帳にコツコツと貯めた記録が残っている必要があります。一度に高額の入金があった場合ですと、実際の事実はどうであれ、融資の審査を受けるためにどこからか一時的に借りてきたと判断され、自己資金とは判断されない場合があります。
そのため、自宅に現金で所持していたいわゆる「タンス預金」は、自己資金とは見てもらえません。
無担保無保償の場合ですと自己資金の2倍くらいまでがある程度の融資の目安となります。自己資金がゼロの状態ではまず融資を受けることはできません。
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起業する予定の業界でどれだけ経験があるかもチェックの対象になります。
業界経験は最低3年以上で、できれば6年以上あるのが理想的です。全くの未経験では、評価がかなり厳しくなります。
業界経験がある中でも、管理職としてのマネジメント経験や営業等の経験があると評価は高くなります。
未経験の場合には、業務を教えてくれる人脈や過去の経験が生かせること、自己資金、計画性などをアピールすることになります。
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創業融資を申し込む際には、所定の申込用紙以外に事業計画書を作成します。
あまり詳細に作りすぎても目を通してもらえなかったりしますので、ある程度簡潔に具体性と計画性をアピールしていきます。
「事業計画書」には、創業後の収支の計画や売上、資金繰りの予測など今後の経営の見通しを具体的な数字な明示して作成します。
前職からの顧客を引継げる場合など既に顧客がある程度確保できていると好印象です。
創業融資支援では主にこの部分のお手伝いをすることになります。
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いかがでしょうか?
重要な審査項目は上記の3つです。
上記以外でも面談の内容、信用情報の状況、他者借入れの有無などから判断されます。
融資の審査には明確な基準はなく総合的な判断になります。そのため、借入れをする支店や担当職員などによっても違いがでてきてしまいます。
借入れの時期としては創業の直前または直後がベストです。
一度創業してうまくいかなくなってから借りようとしても、もうその時には借りることができません。
一度借り入れて返済の実績を作っておくと、今後、業務の拡大や経営不振時の資金需要時に借入れがしやすくなったりもしますので、創業時に資金が必要な場合には検討をしてみてもいいかもしれません。
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