司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年1月27日
本日は、珍しく飛び込みでの債務整理のご相談。
いきなり○○債権回収株式会社より請求書が届いたとの事。
通知を見てみると以前借りていた大手の消費者金融から債権を譲り受けたと記載されています。
話しを伺ってみるともう5年以上も前から1度も返済をしてないとのことですので、時効援用の内容証明郵便を送っておきました。
昨年あたりより、今回のような相談が増えています。
5年以上支払いをしていない場合には、時効を援用することにより支払いをしなくてよくなります。ただし、時効は主張しなければ効果がありませんので、今回のように内容証明を送って通知をします。
万が一、1円でも支払いをしたり、支払いの猶予を求めたりした場合には、時効は中断してしまいますので、借金と損害金全額を支払わなくてはなりません。
何年も支払いをしていないと遅延損害金だけで何十万にもなってしまっていますので、ものすごい金額を支払わなければならなくなります。
心当たりがある方は当事務所までご相談下さい。 |
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2017年1月22日
本日は、休日ですが相続のご相談。「孫に相続させたいけれどどうしたらよいか」。との事。
お孫さんは、通常の場合、法律上の相続人にはなりませんので、何も手続きをしなければお孫さんに相続権がいくことはありません。
ではお孫さんが相続人になるケースはどんな場合かというと以下の3つの場合です。
@ 子供が先に亡くなった場合
A 養子縁組した場合
B 遺言をした場合
1.お子さんが先に亡くなった場合
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お孫さんの親(自身の子)が先に亡くなってしまった場合には、お孫さんが代わって相続人になります。このことを代襲相続といいます。
ただし、代襲相続はあくまでお孫さんが相続人の1人になっただけですので、特定の財産を相続させる場合には、さらに遺言の手続きが必要になります。 |
2.養子縁組をした場合
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養子縁組をすると法律上は実子と同様になりますので、お子さんの1人として相続権があります。
ただし、代襲相続の場合と同様に相続分の指定等をする場合には、さらに遺言の手続きが必要になります。 |
3.遺言をした場合
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遺言書を残しておけば、確実にお孫さんに相続させることができます。特定の財産を相続させる場合でも、遺言書に記載しておけばそのまま相続させることが可能です。
ただし、法律上は第三者に相続させる「遺贈」というかたちになりますので、相続税が発生するようなケースでは相続税が20%増になってしまいます。
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お孫さんに相続させるには3.の遺言をする場合が、一番手間がかからず、確実に相続させることができます。
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2017年1月13日
以前、当事務所で解散、清算結了の登記をさせて頂いたお客様の清算結了登記を取り消すことに。
会社を閉鎖する場合には、解散登記を申請後、会社の債権、債務をゼロにした上で、清算結了登記を申請します。
この場合、売掛金や資産は回収した上で出資者や株主に分配し、買掛金や負債は弁済するか、個人債務へ切り替えた上で清算します。
そのため、返済できない債務などがある場合には、そのまま会社を継続して返済するか、破産等の手続きをすることになります。
今回は、諸事情により後に資産が発覚したため、清算結了の抹消登記を申請しました。
めったにない事例なので、非常に勉強になりました。
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