司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年3月10日
「NPO法人の解散」というキーワードで当サイトを訪問される方が多くいらっしゃいます。
NPO法人は設立するのも大変ですが、設立後も毎年の活動報告や会計報告などしなければならない手続きも多く、作ってはみたものの活動休眠状態になってしまう法人も多くあります。
また、会費や寄付金など活動資金が思うように集まらず、活動したくてもできないような場合もあります。
NPO法人の解散の手続き自体は、株式会社など通常の法人の手続きとほとんど同じで、解散、公告、清算業務、清算結了という流れで行います。
ただし、法人に財産が残った場合には、出資者に払戻しができない点、登記完了後、所轄庁に報告が必要な点が株式会社など他の会社との違いです。
NPO法人解散上の注意点は以下の点です。
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NPO法人の多くは社員総会の決議により解散することになります。
代表者や身内くらいしか株主がいない株式会社などと違い、NPO法人は社員が10名以上必要になるため、解散に際し、多くの社員の同意が必要になります。
また、非営利活動を長く行ってきた志の高い社員の方もおおくいらっしゃるため、中には解散に反対される方もいらっしゃいます。
そのため、解散手続きを取る前にまず社員の同意を得ておく必要があります。 |
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NPO法人は毎年の活動報告や会計報告をする必要があります。
この報告をしておかないと解散時に提出を求められることもありますし、登記時には法人の会計書類も添付の必要があります。
残余財産の処分の問題もありますので、きっちりと精査しておく必要があります。
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NPO法人の理事は2年毎に変更の登記をする必要があります。
この理事の変更登記は例え同じ理事がそのまま継続する場合であっても、手続きをする必要があります。
何年も登記をせずに放置をしていると場合によっては過料の対象になる場合もあります。
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NPO法人は収益事業を行っていない場合であっても、市県民税の均等割の対象になります。
この均等割は免税申告をしておくことで免除になる場合もあります。
税金を納めていない場合には事前に納付しておく必要があります。
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NPO法人を清算するには最終的に債権債務をすべてゼロにしておく必要があります。
残余財産がある場合には、定款の規定に従い、帰属先に寄付をするか、所轄庁の許可を得て国または地方公共団体に譲渡することもできます。
返済ができない程の負債がある場合には、清算はできないため、破産の手続きをすることになります。
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