司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年4月20日
株式会社の代表取締役の数に制限はありません。
そのため、代表取締役を2名にすることもできますし、全員を代表取締役にすることもできます。
複数名いる場合の代表取締役の権限は、共同で代表権を行使するのではなく、あくまで各自が代表権を持っていることになります。
代表取締役を複数名置くことで、共同で会社を作った場合には、平等の権限を持つことができるというメリットがありますが、意思決定の所在があいまいになったり、対外的に誰が代表かわからなくなってしまうデメリットがあります。
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代表取締役を複数名置くには、定款に規定がある必要があります。
例えば、定款に。
「当会社に取締役を複数名置く場合は、そのうち1名以上を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定めるものとする。」
といったように、代表取締役を複数名設定できる内容の定款の規定がなくてはなりません。
定款に代表取締役が1名のみの規定になっている場合には、定款変更の手続きをした上で、複数名置くことが可能です。
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法務局に登録されている会社の実印は、代表取締役ごとに登録されているため、代表取締役Aで登録されている印鑑を代表取締役Bが会社の実印として使用することはできません。
この場合には、代表取締役Bも自分の印鑑を登録することにより、会社の実印とすることができます。
ただし、同じ印鑑をAもBも使用することはできませんので、実印を複数登録する場合には、別の印鑑を用意する必要があります。 |
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