不動産の生前贈与の手続き

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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






     トップページ > 業務案内 > 不動産登記 


    不動産(土地・建物)の贈与について



所有している土地・建物を無償で譲渡し、名義変更の手続きをすることを贈与登記と言います。

相続前に自己の財産を贈与することで、相続争いを防止することや、遺産全体の価格を下げて相続対策をすることもできますし、長年連れ添った配偶者の方に贈与をしたりすることもできます。






   不動産贈与をする場合の注意点


生前に贈与をする場合には、贈与税等の税金がかかる為、注意が必要です。親子間、夫婦間であっても無償で譲渡した場合は贈与になってしまいます。贈与税は、相続税に比べて控除の額も少なく、税率も高いため非常に高額の税金がかかってしまう場合がありますので注意が必要です。



不動産を贈与する場合にかかる主な税金をご紹介します。



1.贈与税

贈与税は贈与を受けた人に課される税金です。1年間に贈与を受けた金額分から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対し、税率をかけた金額が贈与税額になります。

贈与税の税率と控除額は下記の通りです。


基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下   50% 250万円 
3,000万円超  55%  400万円 


<贈与税の計算例>

◇ 500万円の土地の贈与を受けた場合の贈与税

  (500万円 − 110 万円) × 20% − 25万円 = 53万円


2.不動産取得税

生前に贈与で不動産を取得した場合に課される税金です。相続で取得した場合には不動産取得税はかかりません。

不動産取得税の額は原則

 
固定資産税評価額  ×  3%

になります。

<不動産取得税の計算例>

◇ 固定資産評価額500万円の建物の贈与を受けた場合の不動産取得税

  500万円  ×  3%  =  15万円


3.登録免許税

贈与の名義変更登記をする場合、申請の時に課される税金です。相続で取得した場合にも登録免許税は課されますが、税率は固定資産税評価額の0.4%です。

贈与の登録免許税の額は

 
固定資産税評価額  ×  2%

になります。

<登録免許税の計算例>

◇ 固定資産評価額500万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税

  500万円  ×  2%  =  10万円





   贈与税の控除等


控除等を利用してできるかぎり税金をかけずに贈与をする方法もあります。



1.基礎控除


贈与税は年間110万円の基礎控除が認められており、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。年数をかけて毎年110万円以内ずつ贈与をしていく場合もあります。



2.夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除


婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対し、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除ができる特例です。

特例を受けるための要件は以下の通りです。1度しか適用を受けることはできません。


1. 結婚をして20年以上経っている。


2. 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。


3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に贈与を受けたものが現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

    夫婦間贈与について詳しくはこちら

3.相続時精算課税制度


下記の条件を満たす場合は、親から子供に対する贈与として2,500万円までが非課税になります。


1. 65歳以上の親から

2. 20歳以上の子供へ

3. 2500万円までの財産を贈与する場合

4. 贈与を受けた子供が相続時精算課税制度を選択する申告をすること。



<相続時精算課税制度の注意点>


1. 1年間に110万円までの非課税が使えなくなります。

2. 2500万円を超える贈与については、超過額の20%を贈与税として納付しなければなりません。

3. 相続時に2,500万円についても相続財産として相続時に精算する必要があります。



   不動産贈与登記に必要なもの


<贈与者にご用意頂くもの>


権利証  贈与する不動産の権利証
印鑑証明書  3カ月の有効期限があります
固定資産評価証明書  最新の年度のもの
実印  実印が必要になります。
身分証明書  運転免許証等



<受贈者にご用意頂くもの>


住民票  
印鑑  認印で大丈夫です。
身分証明書  運転免許証等


※案件により上記以外のものが必要になる場合があります。



   不動産贈与登記の費用


贈与による不動産の名義変更にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  4万5,000円〜
登録免許税  固定資産税評価額 × 2%
その他実費  数千円程













     

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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