土地、家の夫婦間贈与

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






     トップページ > 業務案内 > 不動産登記



    不動産(土地・建物)の夫婦間贈与について



夫名義の不動産を妻名義に、もしくは共有名義の不動産をどちらか一方の名義に贈与した場合などに一定の要件の下で贈与税の配偶者控除の特例を受けることができます。

通常、財産を贈与する場合には高額な贈与税がかかってしまいますが、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産もしくはそれを取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円までの配偶者控除の特例を受けることができます。






   配偶者控除の特例をうけるための要件



配偶者控除の特例を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。




1.婚姻期間が20年以上であること

婚姻の届出をした日から贈与した日までの期間が20年以上必要です。


2.自宅もしくはその購入資金の贈与であること

贈与する不動産は居住用不動産である必要があるため別荘等はだめです。また、居住用不動産を購入するための資金の贈与も可能です。


3.贈与を受けた不動産に翌年3月15日までに現実に住んでおり、今後も引き続き住む見込であること

贈与を受けた翌年の3月15日までに住民票を移し、今後も引き続き居住する必要があります。


4.贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をすること

翌年の確定申告の時期に贈与税の申告をしなければなりません。また、この贈与の特例は1度しかできませんので、過去に適用を受けた場合には使うことができません。




  夫婦間の不動産贈与をする場合にかかる税金



夫婦間の不動産を贈与する場合にかかる主な税金をご紹介します。


1.贈与税

夫婦間の不動産を贈与する場合には一定の条件を満たしている場合には基礎控除110万円と最高2,000万円までの配偶者控除の特例を受けることができます。


2.不動産取得税

贈与で不動産を取得した場合に課される税金です。

不動産取得税の額は原則

 
固定資産税評価額  ×  3%

になります。

<不動産取得税の計算例>

◇ 固定資産評価額500万円の建物の贈与を受けた場合の不動産取得税

  500万円  ×  3%  =  15万円


3.登録免許税

贈与の名義変更登記をする場合、申請の時に課される税金です。

贈与の登録免許税の額は

 
固定資産税評価額  ×  2%

になります。

<登録免許税の計算例>

◇ 固定資産評価額500万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税

  500万円  ×  2%  =  10万円





   夫婦間の不動産贈与の名義変更手続きに必要なもの



<贈与者にご用意頂くもの>


権利証  贈与する不動産の権利証
印鑑証明書  3カ月の有効期限があります
固定資産評価証明書  最新の年度のもの
実印  実印が必要になります。
身分証明書  運転免許証等



<受贈者にご用意頂くもの>


住民票  現在の住所のものが必要です。 
印鑑  認印で大丈夫です。
身分証明書  運転免許証等


※案件により上記以外のものが必要になる場合があります。





   夫婦間の不動産贈与登記にかかる費用



夫婦間の不動産贈与による名義変更手続きにかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  4万5,000円〜
登録免許税  固定資産税評価額 × 2%
その他実費  数千円程















     

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<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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