





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
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18番7号
TEL 052−589−2331
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mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > よく頂く質問 > 債務整理に関する質問
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任意整理とはどのような手続きですか? |
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任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、業者との和解交渉によって、借金を整理する方法のことです。
月々の支払い金額が減らすことができれば、支払いが続けていくことができる方の場合に有効です。
法定利息(20〜15%)に引き直し計算後、通常3年以内を基本として元本を分割にて弁済していきます。事情によっては5年程度の長期の分割になる場合もあります。
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任意整理のメリット、デメリットは何ですか? |
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任意整理をすることの主なメリットは
1.月々の返済金額が少なくなる。
2.整理する業者を選択することができる。
3.手続きをする場合のご本人の手間が少ない。
があります。
これに対し、主なデメリットは
1. |
信用情報機関に事故情報として記載されるため、一定期間新たな借入ができなくなる。 |
があります。
詳しくは任意整理のページをご参照下さい。
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任意整理をすると必ず支払いの額が減りますか? |
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任意整理をすると
1. |
法定利息(15〜20%)への引き直し計算により、借金の総額が減る。 |
2. |
利息の免除により、元金のみの返済が可能なため、月々の支払い金額が減る。 |
といった事情により、多くの場合、月々の支払い金額が少なくなります。
しかし、近年各業者の経営状態の悪化などの理由から元金のみの弁済を認めない業者や、さらには分割弁済すらも認めない業者なども出てきており、任意整理が困難になる場合もあります。
また、銀行のカードローンなどで月々の支払額を低く設定している場合は、利息免除により、支払いの総額は減るメリットはありますが、月々の支払い金額に関しては増えてしまう場合もあります。
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任意整理をすると保証人に迷惑がかかりますか? |
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任意整理の手続きをすると、他の手続き同様、保証人の方に請求がいってしまいます。そのため、手続きをする場合には、保証人の方へのご連絡が必要になります。
場合によっては、保証人の方も一緒に手続きをしなければならない場合もあります。
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任意整理の手続き期間はどれくらいですか? |
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任意整理の手続き期間は、
1. |
各業者からの取引の履歴を取り寄せるのに1〜3カ月 |
2. |
各業者との和解交渉から実際に支払いが始まるまでに1〜2カ月 |
かかります。
多くは、ご依頼を受けてから再び支払いが開始されるまでに3〜4カ月くらいかかるのが一般的です。
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借金の原因がギャンブルでも任意整理をすることができますか? |
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任意整理は、自己破産と違い借金の原因は問いません。
借金の原因がギャンブルや浪費であっても任意整理をすることができます。
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自動車ローンがあるのですが任意整理できますか? |
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自動車ローンがあっても任意整理することができます。
ただし、自動車ローンの場合、ローンの支払いが終わるまでは、車の所有権はローン会社にあるため、任意整理をすると自動車の返還を請求される可能性があります。
また、任意整理はすべての債務を整理するのが原則ですが、車を仕事で使用する、車がないと生活できないなどの特別な事情がある場合は、自動車ローンを除いて任意整理することもできます。
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