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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






   トップページ > 債務整理 > 任意整理


    任意整理とは?



任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、業者との和解交渉によって、借金を整理する方法のことです。

法定利息(20〜15%)に引き直し計算後、通常3年以内を基本として元本を分割にて弁済していきます。事情によっては5年程度の分割になる場合もあります。





   任意整理のメリット



1. 債権者からの支払いを止めることができます。

司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。そのため、手続き開始から再び支払いが始まるまでの数か月間は支払いを止めることができます。そのため、数か月後ならば給料が入るなどの事情がある場合などは有効です。


2. 月々の支払い金額が減る場合があります。

金利を法定利息(15〜20%)へ引き直し計算することにより、借金の総額を減らすことができる場合があります。また、利息の支払いを免除してもらうことにより、月々の支払い金額を減らしたりすることができる場合があります。
現在は、法定利息の借入であった場合でも、以前は高金利で借入をしている場合などもありますので、注意が必要です。




3. 住宅ローンはそのまま支払いを続けるなど整理する業者を選ぶことができます。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合、整理する業者を選択することができます。



4. ご本人の手間は他の手続きと比べ少なくてすみます。

手続きはすべて司法書士が行うため、どこかに出向いたりする必要がないため、比較的簡単に手続きができます。また、自己破産や個人再生のように多くの手続き書類等を集めて頂く必要もありません。



5. 第三者に内緒で手続きをすることができます。

自己破産のように手続きをしたことが官報に記載されることがないため、第三者に知られずに手続きをすることができます。



6. 手続きをすることによる資格制限がない。

自己破産のように手続きをしたことにより一定の職業に就けなくなるというようなことはありません。



7. 長期間の返済を続けていた場合、過払い金が発生している場合がある。

法定利息(15〜20%)を超えた金利で長期間支払いを続けている場合、借金がなくなり場合によっていは過払い金が発生している場合があります。





   任意整理のデメリット



1. ブラックリストに記載される。

信用情報機関に債務整理の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると完済から5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。


2. 月々の支払い額がほとんど変わらない場合があります。

銀行からの借入など法定利息以内の借入の場合や、利息免除での和解が困難な場合などといった状態がある場合、月々の返済がほとんど変わらない場合もあります。



3. 司法書士費用がかかる。

債権者の数に応じて司法書士費用がかかります。






   任意整理が有効な場合



1. 返済が苦しいので月々の返済額を減らしたい。

今現在毎月10万円をしているが、毎月7万円までならなんとか支払いをすることができるなどの事情がある場合など。


2. 数か月後ならば返済が可能である。

現在は、仕事がなくて支払いができないが、数ヶ月間の間に仕事を見つければ再び支払いをすることができるといった場合など。



3. 自動車や住宅は手放したくない。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合。



4. 自己破産はしたくない。

借りたお金はきっちり返したい場合など。



5. 家族や知人に内緒で手続きをしたい。





   任意整理の手続きの流れ





任意整理についてのご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご相談または相談日時のご予約をお願い致します。ご相談は無料です。


ご面談日時をご予約頂きましたら、当事務所にて詳しいご相談やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


正式にご依頼を頂きましたら、各業者へ受任通知を送付します。合わせて、今までの取引履歴の開示も請求します。この通知を送った時点で請求はストップします。


受任通知を送付後1〜3カ月程で各業者より取引履歴が届きます。この取引履歴をもとに法定利息を超えている場合は、引き直し計算をし、借金の総額を確定します。借金の総額が確定したら、返済計画をご相談の上、決定します。



作成した返済計画案を基に各業者と和解交渉をします。



各業者と和解が成立した後は、再び返済を開始して頂きます。
ご相談から返済開始まではおおよそ3〜4カ月くらいになります。





   任意整理の費用



任意整理をした場合にかかる費用は以下の通りです。


 着手金  不要
 債権者1社につき  2万5千円 
 過払い金が発生した場合  過払い金返還額の20%
 減額報酬  不要
 実費  印紙、切手代、訴訟費用等
 ※ 実費の目安  数千円程度












     

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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