日本政策金融公庫の根抵当権設定。

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







  トップページ > 事務所ブログ 



    日本政策金融公庫の根抵当権設定



2017年2月28日

本日は、日本政策金融公庫の抵当権設定のお問い合わせ。



通常、担保を設定する場合には、融資の実行と同日に担保設定の登記を申請します。


しかし、日本政策金融公庫の場合には、事前に借主が根抵当権の担保設定の登記をし、完了後の謄本を持ち込むことで融資が実行されます。

そのため、借主は自分で担保を設定するか、司法書士に依頼をして登記をしなければなりません。



担保を事前に設定するということは、まだお金を借りてないのに、自己または保証人の所有不動産に担保が付いている状態です。一般の金融機関では考えなれないことですが、公的な金融機関なので、倒産や融資が実行されないリスクはない、ということでしょうか。


ただし、登記申請日の指定はありませんので、仮に登記の申請が通らなくても、また後日、申請し直せばいいだけですので、リスクはありません。


そのため、一般の金融機関では、ご自身での登記を申請することはまず認めれらませんが、政策金融公庫の場合には、自分で調べたり、法務局へ相談にいったりして自分でできないことはありません。


また、政策金融公庫の場合には、登記の際にかかる登録免許税がかかりません。通常、担保を設定する場合には、債権額に対して0.4%の税金がかかりますが、これが非課税になります。


仮に、3,000万円の担保設定をするとしたら、12万円違ってきますので、とても大きいですね。




  日本政策金融公庫の根抵当権設定時にご用意頂くもの


当事務所に、ご依頼頂くける場合には、以下の書類をご用意ください。



<政策金融公庫側から渡される書類>





 1. 根抵当権設定契約証書・登記原因証明情報




 2. 委任状(金融期間用)





<担保を設定する不動産の所有者の方にご用意頂くもの>





 3. 権利証(登記済証)・登記識別情報


担保を設定する土地・建物の権利証・登記識別情報をご用意頂きます。
       


 4. 印鑑証明書


不動産の所有者の方の印鑑証明書をご用意頂きます。3か月の有効期限があります。



 5. 実印


登記の委任状に実印を押印して頂きます。
  


 6.身分証明書


運転免許証等写真入りのものをお願い致します。





<債務者の方ににご用意頂くもの>




 7. 印鑑証明書または会社の登記事項証明書


債務者が個人の場合は、印鑑証明書(有効期限6カ月)を、債務者が会社の場合は、会社の登記事項証明書(有効期限1か月)をご用意頂きます。
              





   日本政策金融公庫の根抵当権設定時にかかる費用


当事務所ご依頼頂いた場合ににかかる費用は以下の通りです。



司法書士報酬   3万4,500円 (税別)
登録免許税   非課税
その他実費   数千円程







>> 前のページ 次のページ >>
   


                                          













     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ