司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年2月28日
本日は、日本政策金融公庫の抵当権設定のお問い合わせ。
通常、担保を設定する場合には、融資の実行と同日に担保設定の登記を申請します。
しかし、日本政策金融公庫の場合には、事前に借主が根抵当権の担保設定の登記をし、完了後の謄本を持ち込むことで融資が実行されます。
そのため、借主は自分で担保を設定するか、司法書士に依頼をして登記をしなければなりません。
担保を事前に設定するということは、まだお金を借りてないのに、自己または保証人の所有不動産に担保が付いている状態です。一般の金融機関では考えなれないことですが、公的な金融機関なので、倒産や融資が実行されないリスクはない、ということでしょうか。
ただし、登記申請日の指定はありませんので、仮に登記の申請が通らなくても、また後日、申請し直せばいいだけですので、リスクはありません。
そのため、一般の金融機関では、ご自身での登記を申請することはまず認めれらませんが、政策金融公庫の場合には、自分で調べたり、法務局へ相談にいったりして自分でできないことはありません。
また、政策金融公庫の場合には、登記の際にかかる登録免許税がかかりません。通常、担保を設定する場合には、債権額に対して0.4%の税金がかかりますが、これが非課税になります。
仮に、3,000万円の担保設定をするとしたら、12万円違ってきますので、とても大きいですね。
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当事務所に、ご依頼頂くける場合には、以下の書類をご用意ください。
<政策金融公庫側から渡される書類>
1. 根抵当権設定契約証書・登記原因証明情報
2. 委任状(金融期間用)
<担保を設定する不動産の所有者の方にご用意頂くもの>
3. 権利証(登記済証)・登記識別情報
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担保を設定する土地・建物の権利証・登記識別情報をご用意頂きます。
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4. 印鑑証明書
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不動産の所有者の方の印鑑証明書をご用意頂きます。3か月の有効期限があります。 |
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5. 実印
6.身分証明書
<債務者の方ににご用意頂くもの>
7. 印鑑証明書または会社の登記事項証明書
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債務者が個人の場合は、印鑑証明書(有効期限6カ月)を、債務者が会社の場合は、会社の登記事項証明書(有効期限1か月)をご用意頂きます。
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当事務所ご依頼頂いた場合ににかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
3万4,500円 (税別) |
登録免許税 |
非課税 |
その他実費 |
数千円程 |
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