借金が払えなくなった時どの方法を選択すべきか?。

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    借金が払えなくなった時どの方法を選択すべきか?



2017年2月18日

以前ほどではありませんが、まだまだ借金の相談はあります。



借金を法的に整理するとなると自己破産をイメージしがちですが、他にも方法はあります。


ここではケースによってどのような方法がよいかご紹介します。


(1) 3年の分割払い(最長5年)で支払いが可能かどうか

可能 任意整理、特定調停
不可能 個人再生、自己破産


(2) 支払いができない場合、借金の原因が浪費やギャンブルかどうか

生活費等 自己破産
ギャンブル等 個人再生、自己破産


(3) 分割払いの交渉を自分で行うか、代理人に依頼するか

自分で 特定調停
代理人 任意整理


(4) 住宅ローンや自動車ローンなど特定の債務を除外して整理するか

自動車ローン等を除く 任意整理
住宅ローンを除く 任意整理、個人再生




  債務整理の手続きの比較


上記を踏まえた上で、各手続きの特徴をご紹介します。




1.任意整理



代理人が各債権者と交渉し、利息の全部もしくは一部を免除してもらった上で、残りを分割で支払っていきます。

すべて代理人の交渉で行っていくので、本人の負担は少なくて済みます。


利息の免除を受けることで支払いの総額を減らし、元金を確実に減らすことができます。月々の支払額さえ減れば支払いが可能な方に有効です。


分割払いの期間は、3年が基本ですが、最長5年程度までは交渉により延ばすことができます。


また、通常借金を法的に整理する場合には、すべての借金を整理するのが原則ですが、任意整理の場合には、一部の債務を除外して、残りを整理することができます。


例えば、自動車ローンを債務整理すると、その自動車は債権者に引き上げられ、その売却代金が返済に充てられます。しかし、仕事でどうしても車が必要な場合などには、自動車ローンを除外して任意整理をすることで車を残すことが可能です。


また、住宅ローンも同様に、住宅ローンを残すことで、競売にかけられずそのまま住み続けることができます。


さらに平成19年頃より前から借入をしている場合には、法定利息に引き直し計算することにより、借金の総額が減る場合があります。



任意整理のデメリットとしては、場合によっては、月々の支払金額がほとんど変わらない場合があります。




2.個人再生



裁判所を利用して、借金の総額を5分の1程度に減らし、残りを分割で払っていきます。

自己破産と違い、借金の原因は問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きをすることができます。

また、住宅ローン特則があり、住宅ローンを除いて整理ができるのも特徴です。


デメリットとしては、返済をしていくために、安定した収入があることが前提となります。

さらに、他の手続きと比べると時間と費用がかかります。再生が認可されて支払いが始まるまでに1年程、費用も裁判所への予納金に約10万円、弁護士や司法書士への依頼に30万円程かかります。






3.自己破産



裁判所へ申立てをし、すべての借金の支払いを免除してもらいます。

借金のすべてが対象になるので、住宅ローンや個人の貸し借りであってもすべて含めなければなりません。

資産がある場合には、一部の現金を除いてすべて返済に充てられます。


また、借金の原因が浪費やギャンブルである場合には、認められない場合があります。

個人再生ほどではありませんが、手続きに時間や費用がかかります。





4.特定調停



任意整理と同様に、利息の免除などを行い分割払いで支払っていきます。

任意整理が代理人と債権者で交渉するのとは違い、裁判所の調停委員を通して和解の交渉をします。

多くの貸金業者は本人のみでは、利息の免除や支払い方法の変更に応じません。そのため、代理人への報酬が払えない場合や、自分で手続きをしたい場合には適しています。






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