遺言書作成手続きのご相談

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






  トップページ > 相続 > 遺言



遺言とは?


「遺言」とは、自己の最終の意思表示です。遺言により自分が亡くなった後はこうしてほしいという意思を外部に示すことができます。

遺言がないために、相続を巡り親族間で争いが起こってしまう場合がたくさんあります。こうした争いを未然に防ぐために、自ら自己の財産の帰属を決めておくことができます。






  遺言メニュー(目次)


 
1.   遺言が有効な場合
2.   遺言の種類
3.   自筆証書遺言の書き方
4.   遺言書作成の費用
5.   よくある質問









遺言が有効な場合



遺言書を書いておいた方がいいような主な場合は以下の通りです。


1.夫婦に子供がいない場合

相続人は配偶者だけではありません。夫婦に子供がいない場合、配偶者だけではなく、親もしくは兄弟姉妹、場合によっては甥、姪などが相続人になります。長年連れ添った配偶者にすべての財産を渡したいという場合には有効です。



2.特定の人に相続させたい又は相続させたくない場合

法定相続人以外に財産をあげたい場合や、相続人の中の世話になった人にあげたいなど指定することができます。



3.相続人の間で対立する可能性がある

自分の死後、相続人間で揉める可能性がある場合はあらかじめ遺産の分配方法を決めておくこともできます。



4.再婚している

再婚しており、前の配偶者との間に子供がいる場合などは両者の間でもめることなく分配が可能です。



5.連絡がとれない相続人がいる

連絡が取れない相続人がいる為、遺産分割協議ができなくなってしまう可能性がありますが、遺言であらかじめ指定しておくことでスムーズに手続きすることが可能です。



6.内縁の妻もしくは夫がいる

内縁の妻もしくは夫には相続権がありません。あらかじめ遺言により分配の指定をしておくことが可能です。





遺言の種類



遺言の種類は大きく分けて2つになります。

通常の場合にする普通方式と緊急時の特別方式です。

ここでは普通方式についてご説明致します。




1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印することが要件です。
必ず自分で書くことが条件でパソコン等で作成された場合や代筆は認められません。


<自筆証書遺言のメリット>

 ・いつでもどこでも書ける
 ・費用がかからない
 ・誰にも知られず作成できる


<自筆証書遺言のデメリット>

 ・形式の不備で無効になる可能性がある
 ・遺言書が見つからなかったり、偽造される恐れがある
 ・開封時、家庭裁判所の検認が必要になる



2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公証役場にて作成するものです。本人が公証役場に行き、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成します。


<公正証書遺言のメリット>

 ・公文書のなので、確実に遺言を残すことができる
 ・家庭裁判所の検認が不要
 ・原本は公証役場に保管されるため、偽造の恐れがない


<公正証書遺言のデメリット>

 ・費用がかかる
 ・証人が必要



  >> 公正証書遺言について詳しくみる



3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、公証人も内容を確認できません。


<秘密証書遺言のメリット>

 ・遺言書の内容を秘密にできる


<秘密証書遺言のデメリット>

 ・形式の不備で無効になる可能性がある
 ・証人が必要
 ・開封時、家庭裁判所の検認が必要になる

 ・費用がかかる






自筆証書遺言の書き方



ここでは参考として自筆証書遺言の主な書き方をご紹介します。



1.遺言書の全文を自分で書くこと

自筆証書遺言はすべてを自筆でかかなければ遺言自体が無効になります。
パソコンでの作成や代筆もできません。
用紙や縦書き、横書き等の制限はありません。
表題は「遺言書」とし、遺言書であることをはっきりとさせます。
筆記具はボールペン等の消せないもので記入します。


2.遺言書の末尾に作成年月日、署名を記載し、押印する

遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印をします。
作成年月日は○年○月○日というようにはっきりと分かる日を記載します。○年○月吉日といった記載はできません。
印鑑は制限はありませんが、実印をおすすめします。
遺言書が複数枚ある場合は、その印鑑で割印をします。


3.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く

財産がはっきりと特定できるように記載します。
土地や建物は、不動産登記簿の記載通りに書きます。
預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人など細かく記載します。
相続分は明確な方が好ましいでしょう。


4.相続人がはっきりと特定できるように書く

相続人がはっきりと特定できるように記載します。
(例) 妻 甲野 花子 ( ○年○月○日生まれ)


5.遺言執行者を指定する

遺言執行者は遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を手続することになります。


6.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す


改ざんを防ぐため、書き終えた遺言者封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じもので封印します。
その際、「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、家庭裁判所で検認の申立てをすること」といった記載をしておくとよいと思います。




公正証書遺言作成にかかる費用



公正証書遺言作成サポートの費用は以下のとおりです。


 報酬
公正証書遺言の作成サポート
77,000円〜
証人
1人 11,000円
 実費
必要書類の実費
数千円
公証人の手数料
財産の価格に応じて数万円〜












     

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TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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