役員変更登記の手続き

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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






  トップページ > 会社登記 > 役員変更



    役員変更の手続きについて



役員とは、取締役、代表取締役、監査役のことを指します。実際に会社では社長、専務等の呼び方をする場合が多いですが、登記上は取締役、代表取締役、監査役のみが役員となります。

役員に変更があった場合には本店所在地においては2週間以内に変更登記の手続きをしなければなりません。もし、登記の申請を怠ると100万円以下の過料の制裁になってしまう場合があります。




   役員変更登記が必要な場合


以下の場合には役員変更の登記をしなければなりません。


1.役員が新たに就任した場合

2.役員が任期満了、辞任、解任、死亡等により退任した場合

3.役員が再任(重任)した場合

4.役員に氏名の変更もしくは住所の変更があった場合

5.監査役の制度を廃止した場合


 



   役員変更登記手続きのながれ


ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。



役員変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。


お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


役員変更の必要書類は状況によって異なりますが、印鑑証明書や定款など必要な書類をご準備頂きます。


集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。



作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。



登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。






   役員変更登記手続きにかかる費用


役員(取締役)の変更登記にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  2万8,300円(税込3万1,130円)
登録免許税  1万円〜
その他実費  数千円程



代表取締役の変更登記にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  2万9,800円(税込3万2,780円)
登録免許税  1万円〜
その他実費  数千円程



役員(取締役)の住所変更登記にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  2万300円(税込2万2,330円)
登録免許税  1万円〜
その他実費  数千円程














     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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