名古屋で特定調停

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






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    特定調停とは?


特定調停とは、裁判所に申立てをし、調停委員に間にたってもらいながら自身で業者との話し合いをし、借金を整理する方法のことです。

特定調停は、自身で行う任意整理のようなもので基本的にはご自身で裁判所へ申立てをして行う手続きです。




   特定調停のメリット


1. ご自身で手続きをするため費用が安くすみます。

司法書士や弁護士に依頼をせず分割払いの和解ができるため手続き費用を安く済ませることが可能です。


2. 月々の支払い金額が減る場合があります。

金利を法定利息(15〜20%)へ引き直し計算することにより、借金の総額を減らすことができる場合があります。また、利息の支払いを免除してもらうことにより、月々の支払い金額を減らしたりすることができる場合があります。



3. 整理する業者を選ぶことができます。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合、整理する業者を選択することができます。



4. ご本人の手間は他の手続きと比べ少なくてすみます。

手続きはすべて司法書士が行うため、どこかに出向いたりする必要がないため、比較的簡単に手続きができます。また、自己破産や個人再生のように多くの手続き書類等を集めて頂く必要もありません。



5. 特定調停の申立て後は債権者かの請求が止まります。

特定調停を裁判所に申立て後は、和解後再び支払いが始まるまでは債権者からの請求がストップします。







   特定調停のデメリット


1. ブラックリストに記載される。

信用情報機関に特定調停の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると完済から5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。


2. 調停をして場合でも話し合いが成立しない場合がある。

特定調停の申立てをした場合でも、必ず和解しなければならないわけではないため、話し合いが成立しない場合があります。



3. 過払い金が発生している場合でも返還されない場合がある。














     

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
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<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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