





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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宅建業を行う事務所には、従業員5名に対して1名以上の専任の宅地建物取引士が必要になります。
ここでいう宅地建物取引士とは試験合格後、宅地建物取引士登録をし、取引士証を受けている者のことをいいます。
また「専任」とはその事務所に常勤し、専ら宅建業に従事することをいいます。そのため、他の職業に就いていたり、他の法人の代表者を兼ねていたりする場合や、通勤が不可能な場所に住んでいるような場合には、専任の取引士としては認められません。
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専任の宅地建物取引士になる人は、取引士名簿に勤務先名が記載されていない状態であることが必要です。
そのため、以前に勤務していた会社に登録されたままになっている場合には、事前に変更の申請をすることが必要です。
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