宅建免許取得後の手続き

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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






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    宅建免許取得後にする手続き



宅建業の免許を受けた後、営業開始までにしなければならないことは以下の通りです。
      



1. 営業保証金の供託または保証協会への加入


宅建免許通知後、3か月以内に法務局へ営業保証金の供託をするか、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納める必要があります。

供託をする場合には、本店で1,000万円、支店1店舗ごとに500万円を供託します。

保証協会へ加入する場合には弁済業務保証金分担金として本店60万円、支店1店舗ごとに30万円を納めます。



2. 専任の宅地建物取引士の勤務先の変更の届出


免許取得後、専任の宅地建物取引士の勤務先と免許証番号を、資格登録されている都道府県に届出をする必要があります。



3. 標識の掲示等の義務


宅建業者には以下の義務があります。

(1)標識の掲示

(2)帳簿の備え付け

(3)従業者の証明書の携帯

         








     

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名古屋市西区那古野二丁目18番7号
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<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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