司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 許認可手続 > 宅建業免許
|
宅建業の免許を受けた後、営業開始までにしなければならないことは以下の通りです。 |
|
1. 営業保証金の供託または保証協会への加入
|
宅建免許通知後、3か月以内に法務局へ営業保証金の供託をするか、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納める必要があります。
供託をする場合には、本店で1,000万円、支店1店舗ごとに500万円を供託します。
保証協会へ加入する場合には弁済業務保証金分担金として本店60万円、支店1店舗ごとに30万円を納めます。
|
|
2. 専任の宅地建物取引士の勤務先の変更の届出
|
免許取得後、専任の宅地建物取引士の勤務先と免許証番号を、資格登録されている都道府県に届出をする必要があります。 |
|
3. 標識の掲示等の義務
|
宅建業者には以下の義務があります。
(1)標識の掲示
(2)帳簿の備え付け
(3)従業者の証明書の携帯 |
|
|
|