宅建業免許の事務所条件

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






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    宅建業免許の事務所要件



  宅建業の免許を申請するには事前に事務所があることが必要になります。この事務所は宅建業を継続的に行う事ができ、なおかつ独立している必要があります。

そのため、他の会社と共同で使用している場合や自宅と事務所を兼ねている場合には、独立性が保たれ、区分が明確でない場合には、免許を取得することができません。

また、事務所を賃貸で使用する場合には、用途が事務所となっていることも必要です。



    自宅の一部を事務所として使用する場合


個人住宅の一部を事務所とすることも条件に合致していれば事務所として使用することができます。



自宅を事務所として使用する主な条件は


居住部分を通らずに事務所に入れること。
他の部屋とは壁で明確に間切りしてあり事務所である表示があること。
内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していること。
居住空間のLDKや仏間などではないこと。


それ以外にも条件がありますので、自宅を事務所とお考えの方は事前にご相談下さい。





    他の法人と共同して事務所を使用する場合


他の法人と共同で事務所を使用することも条件に合致していれば可能です。



他の法人と共同して事務所を使用する主な条件は


来客が他の会社の利用区画を通過せずに直接事務所に来訪できること。
どちらがどの会社であるか表示があること。
固定式のパーテーションなどで明確に仕切られていること。


それ以外にも条件がありますので、他の法人との共同事務所をお考えの方は事前にご相談下さい。









     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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