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相続について

「相続」とは亡くなった方の財産(土地・建物・預貯金等)や負債などすべての権利義務を他の方に引き継がれることをいいます。

相続によって財産等を引き継ぐ方を「相続人」、亡くなられた方を「被相続人」と呼びます。

相続は誰が相続する権利があるのか、いつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、
法律で決められておりますので、きちんとした手続きをしていかなくてはなりません。




相続手続きの流れ

相続が開始された場合の大まかな流れは以下の通りです。期限はすべて亡くなられた日からになります。


被相続人の死亡(相続の開始)
7日以内
死亡届の提出
3か月以内
相続の放棄・限定承認
4か月以内
所得税の申告・納付
10ヵ月以内
相続税の申告・納付
各種相続財産の名義変更



相続人になる人


遺言書を残さずに亡くなると、相続財産等は法律で定められた相続人に移ります。この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人は以下のように決められています。

(1) 被相続人に配偶者がいる場合

配偶者は常に相続人となります。

(2) 被相続人に次に該当する相続人がいる場合

次に該当する相続人がいる場合は、順番に法定相続人になります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、第2、第3順位の相続人は相続人にはなれません

第1順位
既に子が亡くなっている場合、孫が相続人になります。
第2順位 直系尊属
父母です。父母共に先に亡くなれている場合は祖父母になります。
第3順位 兄弟姉妹
既に兄弟姉妹が亡くなられている場合は、甥、姪までが相続人になります。



相続の割合について


相続は法律で相続分が決められている「法定相続」と相続人同士の 話し合いで決められる「遺産分割」(例: 不動産はAさん、預金はBさ ん等)があります。


法定相続人の相続割合



子と配偶者
子 2分の1  
配偶者 2分の1
直系尊属と配偶者
直系尊属 3分の1
配偶者 3分の2
兄弟姉妹と配偶者
兄弟姉妹 4分の1
配偶者 4分の3


<主な法定相続割合の例>


(1) 配偶者と子2人がいる場合の相続割合

配偶者     2分の1
子        各4分の1


(2) 配偶者と父母がいる場合の相続割合

配偶者     3分の2
父母       各6分の1


(3) 配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合の相続割合

配偶者     4分の3
兄弟姉妹   各8分の1


(4) 子がいる場合の相続割合(配偶者はいない)

子       全部



各種相続手続き



相続登記 

亡くなられた方が土地、建物を所有されていた場合の不動産の名義変更手続きです。

>>詳細はこちら
相続放棄

亡くなられた方に借金があった場合などの相続を放棄する手続きです。


>>詳細はこちら


遺言書作成 

「遺言書」を作成することにより、自分の資産等を特定の相続人や他の人に与えることができます。
 

生前贈与

土地、建物の生前贈与に関する手続きです。



相談無料・夜間休日対応可



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