愛知県・名古屋で不相談名義変更のご相談。相続登記。
|
|
|
|
|
不動産を相続した場合、亡くなられた方のままになっている土地や家の名義人は自動的に変更されるわけではなく、相続人の名義に変更しなければなりません。
|
|
この亡くなられた方の名義のままになっている土地や家屋の名義を相続人に変更する手続きのことを「相続登記」と言います。
相続登記は令和6年4月1日より義務化されることになりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年間放置していると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。また、長年そのままにしておくとモメ事の原因になったり、当事者が増えてしまったことにより手続きが複雑になってしまいます。
どのような手続きをするのか、いつまでにすればよいのか、費用はいくらかかるのか、など不動産の相続手続きでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。 |
|
相続登記の手続きにはいくつかの方法がありますが、大きく分けると次の3つがあります。
(1) |
遺言書による相続登記
|
相続登記を行う際、まず確認しなければならないのが、遺言書の有無です。 遺言書がある場合は、遺言書にしたがって登記をします。
遺言書が公正証書以外でできている場合は、まず家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません。 |
|
(2) |
遺産分割協議による相続登記
|
遺言書がない場合、相続人全員の協議で、相続財産のうち、だれが何をどのような割合で相続するかを決めることができます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けると遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをし、遺産分割調停をすることもできます。
|
|
(3) |
法定相続分による相続登記
|
遺言書がない場合で、さらに遺産分割協議を行わない場合は、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。 |
|
|
|
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
(2) |
相続人(遺産を相続されない方も含め全員必要になります)の書類
|
※事情により上記以外の書類が必要になる場合があります。 |
ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
内容 |
費用 |
|
45,000円〜 |
|
固定資産評価額×0.4% |
|
印紙代、切手代等実費 |
基本報酬には、登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成等、通常の登記申請に必要な書類の作成をすべて含んでおります。
相続登記の報酬はご依頼案件により様々ですが、多くの場合、報酬が4万5千円〜7万5千円くらいまでに収まっています。(税金、戸籍の取得費用等の実費分は除きます。)
ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
<通常より費用がかかる主なケース>
・ 不動産が各地にある(法務局の管轄が違う)。
・ 相続する人が不動産ごとにちがう。
・ 何代も相続登記がされていない。 など
<相続登記の費用例>
土地1筆、建物1棟で固定資産評価額1,000万円、住民票、戸籍等の必要書類をすべてご自身で取得された場合
|
|
司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332 |
|
|
|
|