名古屋市西区で相続放棄手続き

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







    トップページ > よく頂く質問 > 相続に関する質問



    相続放棄に関するご質問



相続放棄を生前にすることができますか?
生前に相続放棄をすることはできません。相続権は亡くなられた時に発生するものですので、相続権が発生していない時点での放棄はすることができません。

また、生前に相続権を放棄するというような内容の書面を作成したとしても無効になります。






生命保険を受け取ることができますか?
生命保険は受取人が誰になっているかにより異なります。

  (1)受取人が被相続人の場合  

      受け取ることができません。

  (2)受取人が相続人の場合    

      受け取ることができます。






遺族年金を受け取ることができますか?
遺族年金は相続財産ではありませんので、受け取ることができます。






故人の使用していた日用品を処分してしまったのですが。
日用品などの一般的に資産価値のないものは処分してしまっても、相続放棄はすることができます。






葬式費用を故人の財産から支払った場合はどうなりますか?
相当の範囲内の使用であれば相続放棄をすることができます。不相当に豪華な葬儀を行った場合などは相続財産の処分行為とみなされてしまいますので注意が必要です。







  >>相続に関するよくある質問に戻る   >> よくある質問に戻る












     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ