





司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > よく頂く質問 > 会社設立に関する質問
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会社設立の費用はいくらくらいですか? |
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現在、新しく会社を設立しようとする場合は、実質的には株式会社か合同会社どちらかを設立することになります。
合同会社の場合は、定款認証手続きが不要な為、株式会社と比べ費用が安くなります。どちらの場合も、書類の作成から登記の申請までサポート致します。
<株式会社の設立費用>
司法書士報酬 |
8万円(税込88,000円) |
実費(税金等) |
20万3千円 |
合計 |
29万3千円 |
<合同会社の設立費用>
司法書士報酬 |
6万5千円(税込71,500円) |
実費(税金等) |
6万3千円 |
合計 |
13万4,500円 |
<上記以外にかかる費用>
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会社設立までの期間はどれくらいですか? |
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会社設立までの期間はご依頼から登記申請までの期間は通常は2〜3週間、最短で1週間程度です。お急ぎの事情がある場合は事前にご相談下さい。
期間についてはお客様にてご準備して頂くもの(印鑑証明書、会社の印鑑等)や作成した必要書類にご署名や押印、資本金の払い込み等をして頂く必要もあるため、設立予定日より2〜3週間程度をメドにして頂くのがスムーズにいきます。
登記申請後、完了までに1週間〜2週間程度かかります。この期間は申請する法務局や申請時期により異なります。6月前後の株主総会が多い時期は特に込み合いますので、時間がかかってしまいます。
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有限会社はもう作れないって本当ですか? |
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平成18年5月施行の会社法の制定により、有限会社を新しく作ることはできなくなりました。
現在ある有限会社は特例有限会社として存続できることになっています。
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会社設立する場合に準備するものは何ですか? |
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会社設立をご依頼頂いた時にご準備頂くものは以下の通りです。
印鑑証明書
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印鑑証明書が必要となる方は、発起人、取締役になる方それぞれ1通ずつが必要になります。
この印鑑証明書は発行後3カ月以内のものが必要になります。 |
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会社の実印 |
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会社の実印が必要になります。なお、実印の作成は、類似商号調査が終わってから作成して頂きます。 |
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出資金 |
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発起人名義の通帳 |
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定款認証後、登記申請前に、発起人それぞれが、出資金の額を発起人の方の個人名義の口座に振り込んで頂きます。 |
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身分証明書 |
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ご本人確認の為、発起人の方と代表者の方の身分証明書のご準備をお願い |
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会社設立する場合に決めておくことは何ですか? |
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会社設立手続きを始めるにあたって、会社の基本事項を決めて頂かなくてはいけません。以下が株式会社設立にあたり、決めて頂く基本事項になります。
会社名(商号) |
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漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、一定の符号が使用できます。
また、株式会社であれば「株式会社」という名前を必ず前か後に入れなければなりません。
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会社の所在地 |
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事業内容 |
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どのような事業をしている会社なのかをわかるように記載します。将来行う可能性のある事業を予め記載しておけば、将来変更手続きを省略することができます。
ただし、あまり多く載せすぎると何をやっている会社か分からなくなってしまいますので、注意が必要です。 |
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資本金 |
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出資者 |
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株式会社の場合の出資者は株主になります。出資額に制限はありませんが、配当や議決権は出資比率によりますので、注意が必要です。 |
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役員 |
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取締役は1名から設立が可能です。株式会社の場合、役員の任期は最長で10年とすることが可能です。取締役が3名以上で取締役会と監査役が必要になります。 |
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決算期 |
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決算期は1年を超えることはできません。初年度の決算期は、会社設立から決算期末日となります。
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資本金はどれくらい必要ですか? |
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平成18年5月の新会社法の施行により資本金は1円から会社が作れるようになりました。
ただし、対外的な信用を考えるとある程度のレベルに資本金を設定されることをお勧め致します。資本金の額は、会社の登記簿に記載される事項であり、資本金の額が大きいほど、会社の信用は高まるためです。
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取締役は1名でも大丈夫ですか? |
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平成18年5月の会社法施行により取締役は1名から会社を設立することができるようになりました。
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電子定款(でんしていかん)とは何ですか? |
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従来、会社の規則を紙に印刷して製本したものを定款(ていかん)と呼んでいましたが、現在はIT化が進み、パソコンで作成した電磁的記録による定款も認められるようになりました。この電磁的記録で作成された定款を「電子定款」と呼びます。
今までは、定款認証費用として@公証人手数料(約5万円)とA印紙代(4万円)がかかっていましたが、この「電子定款」を利用すると、印紙代の4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
ただし、この「電子定款」を作成するための環境を整えようとすると、数万円程度費用がかかってしまうため、電子定款認証ができる専門家にご依頼されると費用を抑えて定款を作成することができます。
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設立後、顧問契約等を勧められたりはしませんか? |
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事務所によっては、会社設立後、顧問契約等を締結することを条件に無料や格安にて設立手続きを行っている事務所がありますが、当事務所では、設立後に顧問契約等をお勧めしたりすることはありません。
設立後、税務顧問等を希望されていない方などはお気軽にお問い合わせ下さい。
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