会社の解散、閉鎖、清算登記手続き

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 


  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






     トップページ > 会社登記 > 会社の解散



    会社の解散とは?



「会社の解散」とは、会社の法人格を消滅させることです。会社は一定の事由が発生した時に解散します。


会社の解散事由は以下の通りです。



1.定款で定めた存続期間の満了

2.定款で定めた解散事由の発生

3.株主総会の決議

4.合併

5.破産手続き開始の決定

6.解散を命ずる判決




   会社の解散手続き


会社の解散の登記をしてもすぐに会社が閉鎖されるわけではありません。会社を完全に閉鎖するには、(1)解散(営業活動の停止等)、(2)清算(債務の弁済、残余財産の分配等)という2つの手続きを得る必要があります。


(1)解散

まず、会社を解散して、清算株式会社となります。清算株式会社になると営業を前提とする行為はできなくなり、清算結了に必要な範囲で継続します。

取締役、代表取締役は地位を失い、これに代わって清算人を選任し、清算人が清算事務を行います。



(2)清算

清算人は、会社が清算手続きに入ったことを各債権者へ通知し、併せて官報に公告をします。

公告後、清算人は2か月以上の期間を定めて、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済等をし、残余財産があれば、株主に分配します。残余財産の分配が終わると清算事務が終了します。

債務超過の場合は、通常の解散・清算手続きではなく、倒産手続き(特別清算手続き)をすることになります。




   会社の解散登記手続きのながれ


ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。



会社の解散登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。


お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


会社の解散手続きに必要書類を準備し、株主総会の決議、清算人の選任等必要な手続きをした上で、会社の解散の登記を申請します。


清算人は官報に2か月以上の期間を定めて公告後、清算手続きを行います。


清算手続きの終了後、必要書類を準備し、清算結了登記を申請します。





   会社の解散登記にかかる費用



会社の解散登記、清算結了登記にかかる費用は以下の通りです。会社の解散をするには、会社の解散登記、清算結了登記の両方が必要になります。


<会社の解散登記の費用>


司法書士報酬  3万9,000円(税込 4万2,900円)
登録免許税  3万9,000円
その他実費  印紙代、官報公告(3万数千円〜)等


<会社の清算結了登記の費用>


司法書士報酬  2万9,500円(税込 3万2,450円)
登録免許税  2,000円
その他実費  印紙代等(数千円程)














     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ