名古屋市西区で自己破産

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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







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    自己破産に関するご質問



家族に内緒で自己破産はできますか?
自己破産をしても、裁判所から家族へ連絡が行くことはありませんが、自己破産するためには、同居のご家族の収入を証明する資料が必要になるなどご家族の協力がかかせません。

ご家族にご相談してからの手続きをされるのをおすすめ致します。







自己破産をしたことが戸籍に載ってしまいますか?
自己破産をしたことが、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権がなくなったりすることはありません。

ただし、お住まいの市区町村の破産者名簿に一定期間掲載されます。






自己破産をしたことが勤務先に知られてしまいますか?
自己破産をしたことにより、裁判所から勤務先へ通知が届いたりすることはありません。

ただし、自己破産手続きの必要書類の中には退職金の証明書が必要です。長年勤務をしており、退職した際に退職金が支払われる場合には、会社から退職金の証明書を入手して頂く必要があります。

また、会社から借入などをしている場合には会社からの借り入れも破産手続きの対象になります。





官報とは何ですか?
官報とは国が発行する新聞のようなものです。

一般の方が目にする機会はほとんどありませんが、自己破産をした場合、自己破産をしたことが官報に記載されます。






ギャンブルや浪費が原因でも自己破産できますか?
借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は、自己破産が認められない事由(免責不許可事由)に該当します。

ただし、事情があれば裁量的に認められる場合もあります。






自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?
自己破産は一般的にご依頼から申立てまでに3〜4カ月、申立てから免責が認められるまでに数か月かかりますので、一般的には免責までに約半年程かかります。






免責がされるとすべての債務が免除されるのですか?
自己破産の申立てをして、免責が確定すると債務の支払い義務を免れることができます。

しかし、すべての債務について支払義務を免れることができるわけではありません。免責許可決定によっても免責されない破産債権のことを非免責債権といいます。

非免責債権には以下のものがあります。

(1) 租税等の請求権

税金、各種保険料等。

(2) 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

(3) 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

(4) 婚姻費用、養育費等

(5) 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

(6) 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

(7) 罰金等の請求権








自己破産をすると保証人に迷惑がかかりますか?
自己破産をする場合、任意整理とは違い一部を除いて手続きすることはできず、すべての債務が対象になるため、自己破産をすると、保証人の方に請求がいってしまいます。そのため、手続きをする場合には、保証人の方へのご連絡が必要になります。

自己破産の手続きをすると代わりに保証人の方に請求がいってしまうため、場合によっては、保証人の方も一緒に手続きをしなければならない場合もあります。





    
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