名古屋で自己破産申し立て

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






   トップページ > 債務整理 > 自己破産


    自己破産とは?



自己破産とは、借金の返済が困難な場合に裁判所を通して、借金をなくし再出発を図る方法のことです。

経済的に破綻し借金を支払うことが出来なくなった場合に、生活必需品以外の財産を換価して返済にあてる代わりに、残った借金については責任を免除をしてもらいます。

任意整理、特定調停、個人再生では、解決できない場合に借金をゼロにして再出発を図る
制度です。
 




   自己破産のメリット



1. 債権者からの支払いを止めることができます。

司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。


2. 借金がなくなります。

自己破産の申立てをし、免責が認められると借金がなくなります。





   自己破産のデメリット



1. ブラックリストに掲載される。

信用情報機関に自己破産の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。


2. 官報に掲載される。

自己破産手続きをしたことが官報に記載されます。



3. 高額な財産は処分されてしまいます。

自己破産の手続きをすると自動車や住宅などの高額の財産はすべて処分されてしまいます。



4. 職業制限がある。

弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員などの職業に一定期間就けなくなります。



5. 破産者名簿に記載されます。

お住まいの市区町村の破産者名簿に一定期間掲載されます。





   自己破産が有効な場合



1. 借金の額が多すぎて分割払いでも返済していくことが困難な場合。

現在の収入を考えて分割払いであっても支払いをしていくことが難しい場合は自己破産の手続きをすることになります。


2. 支払いができない原因がギャンブルや浪費ではない場合。

支払いができない原因が浪費やギャンブルの場合は免責不許可事由に該当してしまいます。






   自己破産の費用



 着手金  不要
 報酬  20万9千円 ※事業者を除く 
 実費  予納金(1万290円)、印紙、切手代等












     

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〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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