名古屋で一般社団法人設立手続き

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






   トップページ > 業務案内 > 会社登記



    一般社団法人とは?



一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人で、営利を目的としない団体のことです。

「営利を目的としない」とは、利益を上げてはいけないということではなく、株式会社などのように出資者への利益の配当をしないことを言います。

そのため、一般社団法人であっても、他の会社と同様に、利益を上げて、役員や従業員の給与を支払うことも可能ですし、ボランティアや格安でサービスを提供しなければならないというわけではありません。




  一般社団法人設立設立メニュー(目次)



 
1.   社団法人の種類
2.   一般社団法人設立のメリット・デメリット
3.   一般社団法人を設立するメリットがある業種
4.   NPO法人との違い
5.   一般社団法人設立の流れ
6.   一般社団法人設立にかかる費用









    社団法人の種類



社団法人には、一般社団法人と公益社団法人の2つの種類があります。


「一般社団法人」とは、2名以上の社員で構成される営利を目的としない団体です。一般社団法人の設立に際し、業種などの制限は特になく、要件を満たしていれば設立することができます。


これに対し、「公益社団法人」とは、一般社団法人設立後、行政庁に対し、公益認定申請をし、認められれば、公益社団法人となることができます。


公益社団法人として認められるには、一定の公益事業を活動の目的とていなければならず、一般社団法人設立と比べ、手続きも複雑で、認定を受けるのも大変です。


公益社団法人として、認定を受ければ、税制面などの優遇を受けることができます。









    一般社団法人設立のメリット・デメリット






  一般社団法人を設立するメリット




  1. 設立が比較的容易にできる


一般社団法人は、資本金は0円から社員は2名以上で設立することができます。

手続きとしては、株式会社と同様に、公証役場で定款の認証を受け、法務局へ登記の申請をします。

NPO法人や公益社団法人と違い、行政庁の認証、認定なども不要なため、期間1カ月程度で設立することが可能です。




   
2. 収益事業以外は非課税


「非営利型」の一般社団法人の場合には、収益事業以外の事業には課税がされません。




   
3. 任意団体よりも社会的信用性がある


法人格を持たない任意団体と比べて一般社団法人の方が信用面を得やすくなります。

公益的なイメージもあるため、基金や寄付金を集めやすくなります。




   
4. 行政への報告がない


一般社団法人には、NPO法人と比べ、監督庁もなく、活動の制限や行政庁への報告義務もありません。





  一般社団法人を設立するデメリット




   
1. 利益がでても分配できない


一般社団法人は、利益が出たとしても、株式会社など他の法人のように、出資者へ利益配当をすることができません。




 
  2. 事務作業が面倒


定時社員総会の開催、定期的な理事の登記手続き、各種税務申告など、任意団体と比べると事務作業にかかる手間や費用が多くなります。

         





    一般社団法人を設立するメリットがある業種



一般社団法人には、公益的なイメージがあるため、営利性がでてしまうとイメージがよくない業種には、メリットがあります。


<一般社団法人にするメリットがある業種>


    ・ 教育関連

    ・ 介護・福祉関連

    ・ ○○検定

    ・ ○○協会            等






    NPO法人との違い



同じ非営利法人であるNPO法人との比較は以下の通りです。


項目 一般社団法人 NPO法人
行政の認証
設立難易度 低い 高い
設立期間 1カ月程度 6カ月程度
構成員 2名以上 10名以上
理事 1名以上 3名以上
役員の親族規定
官庁への報告
法人税の免除
設立手数料 11万数千円 0円
設立報酬 8万円〜 20万円〜





    一般社団法人設立手続きの流れ





   一般社団法人を設立する場合の手続きの流れは以下の通りです。



設立事項の決定・必要書類の準備
必要書類の作成
定款認証手続き
登記申請
↓ 
手続き完了 







    一般社団法人設立にかかる費用



当事務所にご依頼頂いた場合の設立にかかる費用は以下の通りです。必要書類の作成から登記の申請までフルサポート致します。




報酬 80,000円(税込88,000円)
登録免許税 6万円
定款認証費用 5万円
諸費用 印紙代、切手代等実費



当事務所は、電子定款に対応しておりますので、定款認証時の印紙代4万円は不要です。


また、設立後の顧問契約を条件に極端に安い費用で設立を行う事務所がありますが、当事務所では顧問契約等の条件は一切ありません。













     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ