





司法書士・行政書士榎本事務所

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<代表者>

榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続 > 相続放棄
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親などから相続する財産はプラスのものだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になってしまいます。
マイナスの財産の方が大きい場合には「相続放棄」をすることによって財産を引き継がないことも可能です。
また、相続争いなどに巻き込まれたくない場合などにも相続放棄を選択することもできます。
相続放棄をすると法律上ははじめから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産を引き継がない代わりに、マイナスの財産も背負う必要はなくなります。
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相続放棄はそれぞれの相続人が自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると承認したものとみなされてしまいますので、早急に手続きをしなければなりません。
ただし、相続放棄の撤回は原則できないので、慎重にしなければなりません。
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1.相続放棄の期間制限
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相続放棄をするためには、相続放棄はそれぞれの相続人が自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると承認したものとみなされてしまいますので、早急に手続きをしなければなりません。
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2.相続財産の選択不可
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相続する財産を選ぶことはできません。「全部相続する」もしくは「全部放棄する」ことになります。
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3.相続財産の処分の禁止
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相続放棄をする申立人は、相続財産を隠したり、処分する行為を一切行ってはいけません。もし、処分してしまった場合は、相続を承認したことになってしまいます。その為、相続財産がはっきりしないうちは、処分されない方が賢明です。
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4.相続放棄の撤回は原則不可
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いったん相続放棄の申立てをし受理されると、後に財産がでてきた場合でも相続放棄を撤回することは原則できません。そのため、相続放棄は慎重に行わなければなりません。 |
5.後順位の相続人に注意
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先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の相続人が代わって相続人になります。例えば、子が相続放棄すると第2順位の親が代わりに相続人になります。
そのため、状況によっては相続人全員が相続放棄をする必要があります。 |
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相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に対して相続放棄期間の延長を申し立てることができます。
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3カ月の期間内であっても相続放棄後であっても以下の行為をした場合は、相続を承認したものとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。
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相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。 |
2. |
相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。 |
3. |
相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を債権者を害すると知りながら隠したり、消費したり、相続財産と知りながら限定承認の財産目録に記載しなかったとき。 |
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相続放棄は相続人が亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
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亡くなった方の戸籍謄本 |
亡くなった方の住民票の除票 |
相続放棄する人の戸籍謄本 |
相続放棄する人の住民票 |
相続放棄申述書 |
収入印紙(1人800円) |
郵便切手(1人450円くらい) |
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※上記以外に案件により別の書類が必要になる場合があります。 |
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報酬 |
1名様 |
40,000円〜 |
申立人が2名様以上いる場合の2名様以降 |
20,000円〜 |
諸費用 |
印紙代・切手代 |
数千円程 |
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