借金の解決方法

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     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







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    借金の解決方法



2018年6月16日

「借金で毎月の生活が苦しい」、「失業して支払いができなくなった」等々、借金に関するご相談が多くあります。


弊所でも開業1年目から借金に関する業務に取り組み、これまで数百人のご相談を受けてきました。



平成20年前後のいわゆる「過払い請求ブーム」や「総量規制」と呼ばれる貸付けの規制などを経て近年はご相談の件数は減少しましたが、まだまだ借金のご相談は多く寄せられています。


借金の解決方法というと、一般的には自己破産のイメージが強いですが、任意整理や個人再生など自己破産を選択しなくてももよい場合もあります。


借金の法的整理は支払額の減少や免除などメリットもありますが、信用情報機関にこういった法的整理の情報が記載され、今後、一定期間、借入れができなくなるなどのデメリットも当然ながらあります。



今回は、借金の解決方法をご紹介します。




  任意整理


借金の法的解決を考えた場合に、まず、最初に検討するのが「任意整理」です。


「任意整理」とは、裁判所を通さずに貸金業者との任意の和解交渉により、利息の全部もしくは一部免除、長期の分割払いなどの交渉をし、月々の支払額を減少させる方法です。


「毎月の支払いが苦しいので支払いを待ってほしい」、と業者に直接交渉したとしても、個人ではまず応じてはもらえません。しかし、弁護士や司法書士が間に入ることで支払い方法の交渉をすることができます。


そのため、月々の支払額が減少すれば、支払いが可能である場合には、任意整理を選択することになります。逆に、支払いが可能であるにもかかわらず、自己破産の申立てをしてもまず認められません。


任意整理を選択する目安としては、3年程度の分割払いで支払いが可能であるかどうかで判断します。3年程度の分割では支払いが難しい場合には、自己破産など他の手続もも視野に入れる必要があります。




   任意整理の特徴


1. 整理する業者の選択が可能

任意整理の場合には、整理する業者を選ぶことができます。

例えば、自動車ローンがある場合に、法的整理をすると車は貸金業者に引き上げられ売却代金を返済に充てられてしまいますが、仕事でどうしても車が必要になる場合など特別な事情がある場合には、特定の業者を整理から外すこともできます。

同様に住宅ローンなども除外することも可能です。



2. ご本人の負担は少なくて済みます。

任意整理は、基本的に弁護士や司法書士にすべてお任せの状態になるので、整理期間中にご本人は特別にして頂くことはありません。

和解終了後、決められた期日に支払いをして頂くことになります。






  自己破産


「自己破産」は裁判所に申し立てをし、借金の全額の支払いを免除してもらう制度です。

分割払いにしたとしても支払いが困難な場合には、自己破産を選択します。


ただし、ギャンブルや浪費などが借金の原因の場合には、自己破産が認められない場合があります。


また、必要書類の収集、家計簿の作成、反省文の提出などご本人にして頂くことは多々あります。



   自己破産の特徴


1. 借金の原因によっては自己破産が認められない場合も。

借金の原因というと以前は男性ならギャンブルやキャバクラ、風俗などの女性関係、女性なら宝石やブランド品の購入などが多かったですが、最近ではソーシャルゲームの課金やスマートフォンの支払いなどだいぶ様変わりしてきました。

こういったいわゆる浪費が原因とする借金は、「免責不許可事由」といわれ、自己破産することができません。

場合によっては、個人再生などの他の手続を選択しなければならない場合があります。



2. 整理する業者の選択はできない

自己破産の場合には、整理する業者を選択することはできません。

そのため、親戚や知人から借りていて迷惑をかけたくない、といった事情があったとしても他の借入れと同様に破産対象にしなければなりません。

住宅ローンがある場合にも同様に除外することはできません。


3. 高額な財産は処分される。

高額な財産はすべて換価され、返済に充てられます。



4. 職業制限がある。

警備員や保険の外交員、宅建業者、士業など特定の職業に一定期間就くことができなくなります。






  個人再生


個人再生とは、裁判所に申し立てをし、一定程度に借金を圧縮し、残りを分割で支払っていく手続で、個人版民事再生と呼ばれたりもします。

手続に借金の原因を問わないため、浪費が原因の借金などで自己破産ができない場合に、選択することができます。また、住宅ローンを残すことができるので、どうしても自宅を手放したくない場合にも有効な方法です。

手続は完了までに1年程度と時間がかかり、また予納金として30万円程の費用がかかります。



  特定調停


裁判所に申し立てをし、自分で業者との分割払いなどの和解交渉をする手続です。

弁護士や司法書士に依頼せずに自分で手続をすることができます。




  過払い請求


平成19年頃までは消費者金融やクレジットカードのキャッシングの多くは法定利息を超える貸付けを行っておりました(グレーゾーン金利)。

そのため、平成19年より前から借入れをしていた方は借金の総額が減ったり、場合によっては借金がゼロになった上でお金が戻ってくる場合があります。



いかかがでしょうか?詳しくは債務整理のページをご覧ください。


借金の悩みはなかなか知り合いには相談しにくいものです。


弊所では無料相談もしておりますので、借金でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。








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